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農水産業協同組合貯金保険法 第2条(定義)

  1. この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
  2. 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
  3. 二農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
  4. 三水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
  5. 四水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  6. 五水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
  7. 六水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  8. 七農林中央金庫
  9. 2.この法律において「貯金等」とは、次に掲げるものをいう。
  10. 一貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。)
  11. 二定期積金
  12. 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
  13. 四農林債(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行されるものであつて、その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭
  14. 3.この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。
  15. 4.この法律において「信用事業」とは、農水産業協同組合が行う次に掲げる事業をいう。
  16. 一農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項、第七項及び第二十四項の事業
  17. 二水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業
  18. 三水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業
  19. 四水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業
  20. 五水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業
  21. 5.この法律において「経営困難農水産業協同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合(第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難になつたことによりこれらの事態に至つたものに限る。)をいう。
  22. 6.この法律において「農水産業協同組合連合会」とは、次に掲げる者をいう。
  23. 一農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
  24. 二水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
  25. 三水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
  26. 7.この法律において「優先出資の引受け等」とは、次に掲げる行為をいう。
  27. 一優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け
  28. 二劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、農水産業協同組合の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け
  29. 8.この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補てんすることをいう。
  30. 9.この法律において「付保貯金移転」とは、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第五十六条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの(信用事業の譲渡又は譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
  31. 10.この法律において「被管理農水産業協同組合」とは、第八十三条第一項若しくは第二項又は第百四条第一項の規定により第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、農水産業協同組合貯金保険法第2条に定められた規定で、「この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第2条(定義)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第2条の条文原文は「この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第2条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第1条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第2条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/2

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