農水産業協同組合貯金保険法 第83条(業務及び財産の管理を命ずる処分)
- 都道府県知事(この項に規定する処分に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第四項(次条第二項において準用する場合を含む。)、第五項、同条第一項、第八十五条第二項から第四項まで、第八十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八十八条、第九十二条第一項及び第九十六条において同じ。)は、農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができないと認める場合又は農水産業協同組合がその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
- 一当該農水産業協同組合の業務(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、信用事業に係るものに限る。次号において同じ。)の運営が著しく不適切であること。
- 二当該農水産業協同組合について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該農水産業協同組合が業務を行つている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
- 2.都道府県知事は、農水産業協同組合からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をすることができる。
- 3.前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となつたものに限り、経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
- 4.都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。
- 5.農水産業協同組合は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて都道府県知事に申し出なければならない。
この条文の基本情報
業務及び財産の管理を命ずる処分とは何ですか?
定義業務及び財産の管理を命ずる処分とは、農水産業協同組合貯金保険法第83条に定められた規定で、「都道府県知事(この項に規定する処分に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法第83条(業務及び財産の管理を命ずる処分)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第83条の条文原文は「都道府県知事(この項に規定する処分に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法第83条は第六章 管理人による管理に置かれています。
- 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法第83条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第82条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法第83条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第84条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/83