受講中の講座ブックマーク無料で登録

農水産業協同組合貯金保険法 第95条(代替許可に係る登記の特例)

前条第一項第一号、第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

この条文の基本情報

代替許可に係る登記の特例とは何ですか?

定義代替許可に係る登記の特例とは、農水産業協同組合貯金保険法第95条に定められた規定で、「前条第一項第一号、第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法第95条(代替許可に係る登記の特例)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法第95条の条文原文は「前条第一項第一号、第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しな…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法第95条は第六章 管理人による管理に置かれています。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法の公布日は昭和48年7月16日です。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法第95条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法第94条です。
  7. 農水産業協同組合貯金保険法第95条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000053
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000053/95

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›