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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

雇用保険法 第58条(移転費)

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  1. 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
  2. 2.移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

移転費とは何ですか?

定義移転費とは、雇用保険法第58条に定められた規定で、「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第58条(移転費)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第58条の条文原文は「移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため…」で始まります。
  3. 雇用保険法第58条は第五節 就職促進給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第58条の前の条は雇用保険法第57条です。
  7. 雇用保険法第58条の次の条は雇用保険法第59条です。
  8. 雇用保険法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法58条は、受給資格者等がハローワーク等の紹介した職業に就くため住所を移す場合に、公共職業安定所長が必要と認めたとき移転費を支給すると定める。

Q · 遠方の会社に決まったんですが、引越し代って雇用保険から出ますか?

ハローワーク等の紹介経由なら出る、求人サイト直接応募は原則出ない

雇用保険法58条により、公共職業安定所、特定地方公共団体、または職業安定法18条の2の職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、あるいは指示された公共職業訓練等を受けるために住所や居所を変える場合、公共職業安定所長が必要と認めれば移転費が支給されます。求人サイトからの直接応募は法律上の職業紹介にあたらないため、原則として対象外です。支給額は本人と、その者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定められます。

解説

引越し代が出せないから遠方の求人は諦める。雇用保険の受給資格者がその判断を下す前に読むべき条文がこれである。ハローワーク、特定地方公共団体、または職業安定法上の職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、あるいは公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために住所や居所を変える。その必要性を安定所長が認めれば、移転にかかる交通費、移転料、着後手当が支給される。しかも第2項は、あなた本人だけでなく、あなたが生計を維持している同居の親族の移転費用まで考慮すると明記している。落とし穴は金額ではなく入口にある。同じ会社の同じ求人でも、求人サイトから直接応募したのか、ハローワークや人材紹介会社の紹介を受けて応募したのかで、支給かゼロかが分かれる。求人サイトは法律上「職業紹介」ではなく募集情報等提供にすぎず、本条の「紹介した職業」に当たらないからだ。

法的な位置づけ

雇用保険法58条は就職促進給付の一つである移転費について定める規定であり、受給資格者等が公共職業安定所等の紹介した職業に就くため、または指示された公共職業訓練等を受けるために住所または居所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要性を認めたときに支給されることを規定する。支給額は厚生労働省令に委ねられる。

手順

  1. 1.応募前にハローワークで同一求人の有無を確認する 遠方求人を見つけたら、応募ボタンを押す前にハローワークの求人検索で同じ会社名・求人を検索する。掲載があれば紹介を受けてから応募する。人材紹介会社経由も職業安定法18条の2の職業紹介事業者に当たりうる。応募後に経路を遡って紹介状を作ることはできない
  2. 2.引越し日を決める前に必要性認定の見込みを窓口で確認する 公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要性を認めることが要件のため、通勤の困難さや距離の実態を示して事前相談する。単身で先に移るか同居の親族と同時に移るかで支給区分が変わるため、日程確定前に組み合わせも相談する
  3. 3.移転にかかった費用の証拠を漏れなく保管する 引越業者の見積書と領収書、交通機関の領収書、就職先または訓練施設が発行する受入・採用の証明、転入後の住所を示す書類をまとめて1つのファイルにする。領収書は宛名と日付が本人・移転日と整合しているかを確認する
  4. 4.移転の日の翌日から1か月以内に支給申請する 移転費支給申請書に証明書類と領収書を添えて管轄ハローワークへ提出する。原則として移転の日の翌日から起算して1か月以内であり、転入届やライフラインの手続きより優先度が高い。期限の運用は最新の省令・要領で確認する
  5. 5.事情が変わったら自分から窓口に申し出る 就職しなかった、早期に離職したなど前提が崩れた場合は、省令に基づき返還を命じられることがある。これは清算であって制裁ではない。偽りその他不正の行為による受給は雇用保険法10条の4で最大2倍額の納付命令に及ぶため、変化の時点で自己申告した記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1移転費とは何ですか?

雇用保険の就職促進給付の一つで、紹介された職業に就くためや指示された公共職業訓練を受けるために住所・居所を移す場合に支給される費用です。交通費、移転料、着後手当などに区分されます。

Q2移転費はいつまでに申請できますか?

移転の日の翌日から起算して1か月以内が原則です(雇用保険法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。荷ほどきを優先して期限を落とす事故が多いため、転入届より先に着手してください。

Q3移転費の申請に必要な書類は何ですか?

移転費支給申請書に加え、就職先または訓練施設が発行する受入・採用を示す証明、移転にかかった費用の領収書、住所変更を示す書類が基本です。詳細は管轄ハローワークで事前確認してください。

Q4公共職業訓練のための引越しでも移転費は出ますか?

出る余地があります。58条1項は「就職」だけでなく、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるための住所・居所の変更も対象としています。安定所長の必要性認定が前提です。

Q5移転費に税金はかかりますか?

かかりません。移転費は失業等給付であり、雇用保険法12条の公課の禁止により所得税も住民税も課されません。会社から同額を引越し手当として受け取る場合との差はここにあります。

Q6移転費が不支給になったら不服申立てはできますか?

できます。雇用保険審査官への審査請求が用意されています(雇用保険法69条)。まず不支給の理由が応募経路なのか必要性認定なのかを書面で特定することが出発点になります。

Q7移転費の額はどうやって決まりますか?

58条2項の委任により厚生労働省令で定められます。本人と、その者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮し、交通費・移転料・着後手当などに区分されます。

Q8移転費は誰が受け取れますか?

受給資格者等、すなわち基本手当の受給資格者などが対象です。単身で移るか同居の親族と同時に移るかで支給の区分と額が変わるため、移転日を確定する前の窓口相談が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1転職サイトで見つけた会社に受かったんですが、引越し代は出ますか?

原則として出ない。第58条第1項は公共職業安定所、特定地方公共団体、または職業安定法第18条の2の職業紹介事業者が「紹介した職業」であることを要件としており、求人サイトからの直接応募は職業紹介ではなく募集情報等提供にとどまる。実務のポイント:同じ求人がハローワークにも出ていることは珍しくない。応募前に会社名で求人検索し、紹介を受けてから応募すれば経路要件を満たせる。応募後に遡って紹介状は出ない

Q2家族の引越し費用も見てもらえるんですか?

第58条第2項が、受給資格者等本人に加えて「その者により生計を維持されている同居の親族」の移転に通常要する費用を考慮すると明記している。具体的な額は厚生労働省令で交通費、移転料、着後手当などに区分されている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自分だけ先に移るか家族と同時に移るかで区分と額が変わる。移転日を確定させる前に窓口で組み合わせを確認する

Q3移転費をもらった後、その会社をすぐ辞めたらどうなりますか?

就職しなかった場合など要件を欠いたときは、省令に基づき返還を命じられることがある。これは制裁ではなく前提が崩れたための清算である。一方、偽りその他不正の行為で受給した場合は雇用保険法第10条の4により全額返還に加えて最大2倍額の納付命令が及ぶ。実務のポイント:事情が変わった時点で自分から窓口に申し出た記録があるかどうかで、単なる返還と不正受給の分かれ目が動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 多くの人が「移転費はいくらもらえるのか」から調べ始めるが、問いの立て方が最初から誤っている。金額を左右する変数より先に決着しているのは支給されるか否かで、それは応募経路と安定所長の必要性認定という入口の条件で決まる。金額表を読み込む時間があるなら、紹介状の有無を確認した方が結果は大きく動く
  • 「ハローワークで紹介してもらえば引越し代が出る」ことまでは知っている人でも、その深刻度を見誤りやすい。安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要性を認めることが要件であり、通勤の困難さなど個別の判断が入る。引越しを済ませてから窓口に行き、そもそも必要性が認められない事案だったと判明する事故は、費用が全額自己負担で確定する
  • あなたから見れば、内定と引越しは「新生活のスタート」という一続きの出来事である。しかし制度から見れば、それは受給資格者としての手続期間中に発生した、期限つきの申請イベントにすぎない。この視点の落差が、荷ほどきに追われて申請期限を落とす典型パターンを生む
比較の観点この条文ほかの条文
何の費用を埋めるか雇用保険法58条:就職・訓練受講のための住所または居所の移転費用雇用保険法59条:広域求職活動など求職活動そのものにかかる費用
雇用保険法56条の3:早期の再就職等に対する就業促進手当(費用補填ではなく手当)
発生するタイミング内定後・訓練指示後、実際に住所を移すとき内定前、遠方の求人に応募・面接に行く段階
就職が決まり、所定給付日数を残して再就職した後
入口の要件安定所等の紹介または訓練指示 + 安定所長の必要性認定公共職業安定所の紹介による広域求職活動であること
再就職の時期・安定性など給付日数残に関する要件
課税の扱い失業等給付のため非課税(雇用保険法12条)失業等給付のため非課税(同12条)
失業等給付のため非課税(同12条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第23条・第24条に基づく跨域就業補助辦法

台湾は雇用保険給付ではなく就業促進の行政補助として搬遷補助金・異地就業交通補助金・租屋補助金を分離して設計する。日本が保険給付で処理する領域を財政補助で処理する点が構造的な差

韓国
고용보험법 이주비(移住費)

韓国も雇用保険の취업촉진 수당(就業促進手当)の一類型として移住費を置き、職業安定機関の紹介を前提とする点で日本と同型。具体的な条番号と支給基準は要確認

ドイツ
SGB III § 44(Vermittlungsbudget)

ドイツは個別の給付名を列挙せず、就職に必要な費用を包括的に助成する裁量的予算(Vermittlungsbudget)に統合した。日本のように移転費という給付類型を独立させない設計

アメリカ
Trade Act of 1974 § 238(19 U.S.C. § 2298)

米国は全失業者向けではなく、貿易調整支援(TAA)の対象労働者に限定して relocation allowance を支給する。一般的失業保険には移転費の類型がない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 北海道の求人に内定が出た。引越し見積もりは28万円。もしその応募がハローワークの紹介によるものだったなら、交通費と移転料が公費で戻ってくるとしたら、あなたの判断は変わるか。転職サイトの応募フォームを押す前に確認すべき分岐がここにある
  • あなたが遠方から人を採りたい中小企業の採用担当だとする。同じ求人をハローワークにも出しておくだけで、応募者は移転費や就業促進手当の対象になりうる。求人サイトだけに掲載している競合より、遠方応募者が背負う実質的な引越し負担が数十万円軽い。採用競争の差は待遇欄の外側でもついている
  • 公共職業訓練のために県外の施設へ通うことになった。受講料は無料でも引越し代は自腹だと思い込んでいた。本条の対象は「就職」だけではない。
  • 引越しは先週終わった。段ボールに埋もれているうちに、支給申請の期限(移転の日の翌日から起算して1か月が原則)が刻々と迫る。転入届やライフラインの手続きより先に、ハローワークへの移転費支給申請と、就職先または訓練施設が発行する証明書類を並べる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 応募前にハローワークで同一求人の有無を確認し、紹介を受けてから応募する。人材紹介会社経由も対象になりうる2. 引越し日を決める前に窓口で必要性認定の見込みと必要書類を確認する3. 就職先または訓練施設の受入証明、移転にかかった費用の領収書、住所変更を示す書類を保管する4. 移転の日の翌日から起算して1か月以内を原則として支給申請する。荷ほどきより先に着手する

訴えられた側:1. 不支給決定を受けたら、理由が応募経路なのか必要性認定なのかを書面で特定する2. 経路が争点なら紹介状や紹介記録を、必要性が争点なら通勤時間や交通手段の実態資料を追加提出する3. 納得できなければ雇用保険審査官への審査請求を検討する(雇用保険法第69条) 4. 返還を求められた場合、事情変更による返還と不正受給は別物である。第10条の4の納付命令は不正の場合であり、事実関係を早期に自己申告した方が結果は軽い

時効(請求できる期限):支給申請は移転の日の翌日から起算して1か月以内が原則(雇用保険法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。失業等給付を受ける権利自体は2年で時効消滅する(雇用保険法第74条)。不支給決定への審査請求は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内(同法第69条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 改正履歴は人的検証が必要 現行条文が公共職業安定所に加えて特定地方公共団体および職業安定法第18条の2の職業紹介事業者による紹介を対象としている点は、紹介経路の拡大を示す改正の結果と考えられるが、改正年および新設か改正かの区別について確証がないため検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法に代わる雇用保険法が制定され(昭和49年法律第116号)、失業中の生活保障にとどまらない就職促進給付の体系が整備された。移転費はその一環として位置づけられる。以後の紹介機関の範囲拡大に関する改正年は未検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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