要点雇用保険法 58 条は、受給資格者等がハローワーク等の紹介した職業に就くため住所を移す場合に、公共職業安定所長が必要と認めたとき移転費を支給すると定める。
Q · 遠方の会社に決まったんですが、引越し代って雇用保険から出ますか?
ハローワーク等の紹介経由なら出る、求人サイト直接応募は原則出ない
雇用保険法 58 条により、公共職業安定所、特定地方公共団体、または職業安定法 18 条の 2 の職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、あるいは指示された公共職業訓練等を受けるために住所や居所を変える場合、公共職業安定所長が必要と認めれば移転費が支給されます。求人サイトからの直接応募は法律上の職業紹介にあたらないため、原則として対象外です。支給額は本人と、その者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定められます。
引越し代が出せないから遠方の求人は諦める。雇用保険の受給資格者がその判断を下す前に読むべき条文がこれである。ハローワーク、特定地方公共団体、または職業安定法上の職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、あるいは公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために住所や居所を変える。その必要性を安定所長が認めれば、移転にかかる交通費、移転料、着後手当が支給される。しかも第2項は、あなた本人だけでなく、あなたが生計を維持している同居の親族の移転費用まで考慮すると明記している。落とし穴は金額ではなく入口にある。同じ会社の同じ求人でも、求人サイトから直接応募したのか、ハローワークや人材紹介会社の紹介を受けて応募したのかで、支給かゼロかが分かれる。求人サイトは法律上「職業紹介」ではなく募集情報等提供にすぎず、本条の「紹介した職業」に当たらないからだ。
雇用保険法 58 条は就職促進給付の一つである移転費について定める規定であり、受給資格者等が公共職業安定所等の紹介した職業に就くため、または指示された公共職業訓練等を受けるために住所または居所を変更する場合に、公共職業安定所長が必要性を認めたときに支給されることを規定する。支給額は厚生労働省令に委ねられる。
雇用保険の就職促進給付の一つで、紹介された職業に就くためや指示された公共職業訓練を受けるために住所・居所を移す場合に支給される費用です。交通費、移転料、着後手当などに区分されます。
移転の日の翌日から起算して 1 か月以内が原則です(雇用保険法施行規則、最新の改正状況をご確認ください)。荷ほどきを優先して期限を落とす事故が多いため、転入届より先に着手してください。
移転費支給申請書に加え、就職先または訓練施設が発行する受入・採用を示す証明、移転にかかった費用の領収書、住所変更を示す書類が基本です。詳細は管轄ハローワークで事前確認してください。
出る余地があります。58 条 1 項は「就職」だけでなく、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるための住所・居所の変更も対象としています。安定所長の必要性認定が前提です。
かかりません。移転費は失業等給付であり、雇用保険法 12 条の公課の禁止により所得税も住民税も課されません。会社から同額を引越し手当として受け取る場合との差はここにあります。
できます。雇用保険審査官への審査請求が用意されています(雇用保険法 69 条)。まず不支給の理由が応募経路なのか必要性認定なのかを書面で特定することが出発点になります。
58 条 2 項の委任により厚生労働省令で定められます。本人と、その者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮し、交通費・移転料・着後手当などに区分されます。
受給資格者等、すなわち基本手当の受給資格者などが対象です。単身で移るか同居の親族と同時に移るかで支給の区分と額が変わるため、移転日を確定する前の窓口相談が有効です。
原則として出ない。第58条第1項は公共職業安定所、特定地方公共団体、または職業安定法第18条の2の職業紹介事業者が「紹介した職業」であることを要件としており、求人サイトからの直接応募は職業紹介ではなく募集情報等提供にとどまる。業界裏話ヒント:同じ求人がハローワークにも出ていることは珍しくない。応募前に会社名で求人検索し、紹介を受けてから応募すれば経路要件を満たせる。応募後に遡って紹介状は出ない
第58条第2項が、受給資格者等本人に加えて「その者により生計を維持されている同居の親族」の移転に通常要する費用を考慮すると明記している。具体的な額は厚生労働省令で交通費、移転料、着後手当などに区分されている(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:自分だけ先に移るか家族と同時に移るかで区分と額が変わる。移転日を確定させる前に窓口で組み合わせを確認する
就職しなかった場合など要件を欠いたときは、省令に基づき返還を命じられることがある。これは制裁ではなく前提が崩れたための清算である。一方、偽りその他不正の行為で受給した場合は雇用保険法第10条の4により全額返還に加えて最大2倍額の納付命令が及ぶ。業界裏話ヒント:事情が変わった時点で自分から窓口に申し出た記録があるかどうかで、単なる返還と不正受給の分かれ目が動く
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