要点雇用保険法 57 条は、再就職手当を受けた後に倒産・解雇等で再離職した場合、原則 1 年の基本手当の受給期間を超過分だけ延長する特例を定める。自己都合離職は対象外。
Q · 再就職手当をもらった後にすぐ会社が潰れたら、前の失業保険の期限はどうなりますか?
倒産や解雇による再離職なら延びる。自己都合なら延びない
雇用保険法 57 条により、就業促進手当(再就職手当)を受けた後に再離職した場合、その再離職が倒産、事業の縮小・廃止、解雇その他厚生労働省令で定める理由によるものであれば、原則 1 年の受給期間(20 条 1 項)に超過期間が加算されます。延びるのは受け取れる時間の枠であり、給付日数そのものが増えるわけではありません。純粋な自己都合退職はこの特例の対象外です。確認すべきは離職票の離職理由欄と支給残日数です。
失業保険を受け取っている途中で再就職を決めると、再就職手当という一時金が出る。ここまでは多くの人が知っている。問題はその先だ。新しい職場が半年で傾き、また離職票を渡されたとき、前回の受給資格はどうなるのか。雇用保険法57条は、原則1年で切れる受給期間(20条1項)を後ろへ延ばし、再離職した後に残りの日数を受け取れるだけの時間を確保する。ただし無条件ではない。二回目の離職が倒産、事業の縮小・廃止、解雇など厚生労働省令で定める理由によるものでなければならない(57条2項)。同じ再離職でも、あなたが自分の意思で辞めた場合、この時間は一秒も延びない。再就職に踏み出すか迷っているとき、本当に確認すべきなのは手当の金額ではなく、次の職場が潰れたときに57条が自分を拾うかどうかである。
雇用保険法 57 条は、就業促進手当(再就職手当)の支給を受けた者が受給期間内に再離職した場合における受給期間の特例を定める規定である。再離職が倒産、事業の縮小・廃止、解雇その他厚生労働省令で定める理由によるときは、20 条 1 項および 2 項の原則期間に超過期間を加算した期間が、基本手当の受給期間となる。
就業促進手当の支給を受けた者のうち、受給期間内に再離職し、その離職が倒産・事業の縮小廃止・解雇その他省令で定める理由によるものを指します(57 条 2 項)。この区分に当たると受給期間が延長されます。
原則として離職の日の翌日から 1 年です(20 条 1 項)。この 1 年は所定給付日数とは別の時間の枠で、枠を過ぎると残日数があっても受け取れません。57 条はこの枠を後ろへ動かす特例です。
試用期間満了による打ち切りは法的には解雇に当たりうるため、57 条 2 項 2 号の対象になり得ます。離職票が「期間満了」になっていないか、受け取った瞬間に確認してください。
ハローワークに離職票を提出する際、その場で異議を申し出ます。退職勧奨のメールや部署廃止通知など裏付け資料を出せば、事業主への確認が行われ離職区分が変わることがあります。
57 条 2 項は、再離職の日が前の受給資格に係る受給期間内にあることを要件としています。期間が満了した後の再離職は対象外で、新たな受給資格の有無を検討することになります。
57 条 1 項は、就業促進手当に係る離職日の翌日から再離職日までの期間等が原則期間を超える場合に、その超える期間を加算すると定めます。上限日数ではなく計算結果で決まります。
57 条 1 項は、新たに受給資格・高年齢受給資格・特例受給資格を取得した場合の離職を「再離職」から除いています。新資格で受給する道に切り替わるため、特例の対象外です。
適用され得ます。57 条 1 項は 33 条 3 項による期間を明示的に取り込み、同条 4 項は 33 条 5 項を準用しています。給付制限期間との関係も条文上整理されています。
消えません。再就職手当は支給残日数の60%または70%に相当する額の一時金で、その日数分の基本手当を受給したものとみなされます(56条の3)。残る30%または40%の日数は生きており、57条はそれを受け取る時間の枠を守る条文です。業界裏話ヒント:窓口は聞かれない限り残日数を積極的には言わない。再就職手当の申請時に残日数を紙に書いてもらうと、後で揉めない
57条2項は、再離職が倒産や事業の縮小・廃止によるもの、または解雇その他の厚生労働省令で定める理由によるものに限定しています。純粋な自己都合はここに入りません。ただし退職勧奨に応じた離職、賃金未払い、過重労働、ハラスメントを理由とする離職は省令上の理由側に分類されうる(判定基準は省令と業務取扱要領で要確認)。業界裏話ヒント:離職理由の判定は退職届の形式ではなく実態で行われる。証拠を出せば区分は動く
57条の延長に申請書はありません。病気や出産による受給期間延長(20条)と違い、要件に当たれば期間そのものが法律上そう定まります。あなたが確認すべきは申請書ではなく、離職票の離職理由と支給残日数です。業界裏話ヒント:窓口担当者が57条の適用を見落とすことはある。受給期間の満了日が何年何月何日になるかを、その場で書面に落としてもらう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 57 条:就業促進手当受給後に再離職した場合の受給期間の加算 | — |
| 発動の条件 | 再離職が倒産・事業の縮小廃止・解雇その他省令で定める理由によること | — |
| 本人の申請 | 不要。要件に当たれば法律上そう定まる | — |
| 増えるもの | 時間の枠(受給期間)のみ。給付日数は増えない | — |
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