雇用保険法 第57条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
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- 特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
- 一就業促進手当(前条第一項第一号に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
- 一二十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
- 二当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から前条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
- 二当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
- 2.前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
- 二前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
- 3.第一項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。
- 4.第三十三条第五項の規定は、第一項の規定に該当する受給資格者について準用する。
この条文の基本情報
就業促進手当の支給を受けた場合の特例とは何ですか?
定義就業促進手当の支給を受けた場合の特例とは、雇用保険法第57条に定められた規定で、「特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第57条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第57条の条文原文は「特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項…」で始まります。
- 雇用保険法第57条は第五節 就職促進給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第57条の前の条は雇用保険法第56条の3です。
- 雇用保険法第57条の次の条は雇用保険法第58条です。
- 雇用保険法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法57条は、再就職手当を受けた後に倒産・解雇等で再離職した場合、原則1年の基本手当の受給期間を超過分だけ延長する特例を定める。自己都合離職は対象外。
Q · 再就職手当をもらった後にすぐ会社が潰れたら、前の失業保険の期限はどうなりますか?
倒産や解雇による再離職なら延びる。自己都合なら延びない
雇用保険法57条により、就業促進手当(再就職手当)を受けた後に再離職した場合、その再離職が倒産、事業の縮小・廃止、解雇その他厚生労働省令で定める理由によるものであれば、原則1年の受給期間(20条1項)に超過期間が加算されます。延びるのは受け取れる時間の枠であり、給付日数そのものが増えるわけではありません。純粋な自己都合退職はこの特例の対象外です。確認すべきは離職票の離職理由欄と支給残日数です。
解説
失業保険を受け取っている途中で再就職を決めると、再就職手当という一時金が出る。ここまでは多くの人が知っている。問題はその先だ。新しい職場が半年で傾き、また離職票を渡されたとき、前回の受給資格はどうなるのか。雇用保険法57条は、原則1年で切れる受給期間(20条1項)を後ろへ延ばし、再離職した後に残りの日数を受け取れるだけの時間を確保する。ただし無条件ではない。二回目の離職が倒産、事業の縮小・廃止、解雇など厚生労働省令で定める理由によるものでなければならない(57条2項)。同じ再離職でも、あなたが自分の意思で辞めた場合、この時間は一秒も延びない。再就職に踏み出すか迷っているとき、本当に確認すべきなのは手当の金額ではなく、次の職場が潰れたときに57条が自分を拾うかどうかである。
法的な位置づけ
雇用保険法57条は、就業促進手当(再就職手当)の支給を受けた者が受給期間内に再離職した場合における受給期間の特例を定める規定である。再離職が倒産、事業の縮小・廃止、解雇その他厚生労働省令で定める理由によるときは、20条1項および2項の原則期間に超過期間を加算した期間が、基本手当の受給期間となる。
よくある質問 AI による整理
Q1特定就業促進手当受給者とは何ですか?
就業促進手当の支給を受けた者のうち、受給期間内に再離職し、その離職が倒産・事業の縮小廃止・解雇その他省令で定める理由によるものを指します(57条2項)。この区分に当たると受給期間が延長されます。
Q2失業保険の受給期間はいつまでですか?
原則として離職の日の翌日から1年です(20条1項)。この1年は所定給付日数とは別の時間の枠で、枠を過ぎると残日数があっても受け取れません。57条はこの枠を後ろへ動かす特例です。
Q3試用期間で切られたら失業保険はどうなりますか?
試用期間満了による打ち切りは法的には解雇に当たりうるため、57条2項2号の対象になり得ます。離職票が「期間満了」になっていないか、受け取った瞬間に確認してください。
Q4離職票の離職理由に納得できないときはどうする?
ハローワークに離職票を提出する際、その場で異議を申し出ます。退職勧奨のメールや部署廃止通知など裏付け資料を出せば、事業主への確認が行われ離職区分が変わることがあります。
Q5再就職して1年以上たってから離職した場合は?
57条2項は、再離職の日が前の受給資格に係る受給期間内にあることを要件としています。期間が満了した後の再離職は対象外で、新たな受給資格の有無を検討することになります。
Q6受給期間の延長は最長どのくらいですか?
57条1項は、就業促進手当に係る離職日の翌日から再離職日までの期間等が原則期間を超える場合に、その超える期間を加算すると定めます。上限日数ではなく計算結果で決まります。
Q7新しい会社で受給資格を取り直した場合はどうなる?
57条1項は、新たに受給資格・高年齢受給資格・特例受給資格を取得した場合の離職を「再離職」から除いています。新資格で受給する道に切り替わるため、特例の対象外です。
Q8給付制限を受けていた人にも57条は適用されますか?
適用され得ます。57条1項は33条3項による期間を明示的に取り込み、同条4項は33条5項を準用しています。給付制限期間との関係も条文上整理されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1再就職手当をもらったら、残りの失業保険って消えちゃうんですか?
消えません。再就職手当は支給残日数の60%または70%に相当する額の一時金で、その日数分の基本手当を受給したものとみなされます(56条の3)。残る30%または40%の日数は生きており、57条はそれを受け取る時間の枠を守る条文です。実務のポイント:窓口は聞かれない限り残日数を積極的には言わない。再就職手当の申請時に残日数を紙に書いてもらうと、後で揉めない
Q2新しい職場を自分から辞めた場合、本当に一日も延びないんですか?
57条2項は、再離職が倒産や事業の縮小・廃止によるもの、または解雇その他の厚生労働省令で定める理由によるものに限定しています。純粋な自己都合はここに入りません。ただし退職勧奨に応じた離職、賃金未払い、過重労働、ハラスメントを理由とする離職は省令上の理由側に分類されうる(判定基準は省令と業務取扱要領で要確認)。実務のポイント:離職理由の判定は退職届の形式ではなく実態で行われる。証拠を出せば区分は動く
Q3受給期間の延長申請書って、どこでもらえばいいんでしょうか?
57条の延長に申請書はありません。病気や出産による受給期間延長(20条)と違い、要件に当たれば期間そのものが法律上そう定まります。あなたが確認すべきは申請書ではなく、離職票の離職理由と支給残日数です。実務のポイント:窓口担当者が57条の適用を見落とすことはある。受給期間の満了日が何年何月何日になるかを、その場で書面に落としてもらう
間違えやすい点 AI による整理
- 再就職手当を受け取った時点で失業保険は終わり、と信じられている。実際は支給残日数の60%または70%に相当する日数を受給したものとみなされるだけで(56条の3)、残る30%または40%の日数は消えていない。57条はその残りを受け取れる期間を確保するためにある
- 「再就職後に離職すると受給期間が延びる」ことは知っている人がいる。だが延びるのが時間の枠であって給付日数ではないこと、そして延びる条件が離職理由で完全に切り分けられていることまでは、ほとんど意識されていない。延長を受けても、受け取れる日数そのものは一日も増えない
- 「延長の申請書はいつまでに出せばいいのか」という問いの立て方自体が誤っている。57条の延長は、病気や出産による受給期間延長(20条)と違い、本人が申請書を出して初めて動くものではない。要件に当たれば期間そのものが法律上そう定まる。確認すべきは申請書ではなく、離職票の離職理由欄と支給残日数である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を定めるか | 57条:就業促進手当受給後に再離職した場合の受給期間の加算 | 20条:受給期間の原則(離職の日の翌日から1年) 56条の3:就業促進手当の支給要件と支給残日数のみなし消化 |
| 発動の条件 | 再離職が倒産・事業の縮小廃止・解雇その他省令で定める理由によること | 離職の事実(条件なし、全受給資格者に適用) 安定した職業に就いたこと、支給残日数が一定以上あること |
| 本人の申請 | 不要。要件に当たれば法律上そう定まる | 不要(病気・出産等の延長は別途申請が必要) 必要。再就職後にハローワークへ支給申請する |
| 増えるもの | 時間の枠(受給期間)のみ。給付日数は増えない | ―(原則枠そのもの) 一時金(支給残日数の60% または70% 相当額) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は失業給付を原則6か月とし、給付期間中に再就職して被保険者資格を一定期間満たすと早期就業奨励手当を支給する。ただし再就職後にすぐ再離職した場合に受給期間そのものを延長する明文の特例は置かれていない
韓国も離職日翌日から12か月を受給期間とし、早期再就職者に조기재취업 수당を支給する構造で日本と近い。受給期間の延長事由は疾病・出産等を中心に規定されている
再就職後に再び失業した場合、前回受け取るべきで未受領だった期間と新たな期間を合算して受給できるとし、最長24か月の上限を置く。日本の57条が時間の枠を延ばすのに対し、中国は期間そのものを合算する設計
ドイツは失業手当の請求権の存続と残存請求権(Restanspruch)の考え方で処理し、就労を挟んだ再失業時にも残余の請求権が一定期間存続する構造をとる
米国は州ごとに制度が分かれ、原則52週の benefit year 内で残余給付を受け取る枠組み。再就職奨励のボーナス制度は一部の州の任意プログラムにとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 再就職手当を受け取って3か月、新しい会社が倒産したらどうなる? 最初の離職から1年という枠は残り9か月しかないように見えるが、57条が効けばその枠は後ろへ動く。ただし窓口で「自分は特定就業促進手当受給者に当たるか」と聞くタイミングは、二枚目の離職票を持って行った初日しかない。黙っていれば誰も切り出してくれない
- 新しい職場の空気に耐えられず、自分から退職届を出した。この形だと57条の延長は原則として効かない。だが離職理由が「解雇その他の厚生労働省令で定める理由」に当たるかどうかは、離職票の離職区分をめぐる争いになる。自己都合と書かれた紙に異議を申し立てられることを、辞めた本人がいちばん知らない
- 再就職手当が振り込まれた翌月、試用期間満了で契約を打ち切られた。これは法的には解雇であり、57条の対象になりうる。離職票が「期間満了」になっていないか、受け取った瞬間に確認する
- 友人が「再就職手当をもらったら失業保険は全部使い切ったことになるんでしょ」と相談してきた。半分正しく、半分間違っている。支給残日数の6割か7割分は受給済みとみなされるが(56条の3)、残りは生きている。57条はその残りを受け取る時間を守る条文である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 再離職の離職票を受け取ったら、離職理由欄と離職区分を最初に確認する。倒産、事業の縮小・廃止、解雇、退職勧奨なら57条2項の対象になりうる。2. 記載が事実と違うなら、その場でハローワークに異議を申し出て、勧奨のメールや部署廃止の通知など裏付けを提出する。3. 窓口で「前回の受給資格の支給残日数」と「57条による受給期間の満了日」を口頭ではなく紙で確認する。4. 決定に納得できなければ雇用保険審査官への審査請求(69条)を検討する
訴えられた側:事業主として離職票の離職理由を記載する立場なら、事実と異なる自己都合の記載は避ける。元従業員から異議が出ればハローワークは事業主に確認を行い、退職勧奨の有無や事業縮小の事実について資料の提出を求める。虚偽記載は助成金の返還や不正受給への関与を疑われる入口になる。退職勧奨を行った場合はその経緯と日付を書面で残し、離職理由を実態どおり記載しておくほうが、後の紛争コストは確実に小さい
時効(請求できる期限):基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(20条1項)。57条に該当すれば、この期間に超過分が加算される。失業等給付を受ける権利そのものは2年で時効消滅する(74条)。ハローワークの決定に不服がある場合、雇用保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(69条、労働保険審査官及び労働保険審査会法8条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)制定。従来の失業保険法を全面的に改め、失業給付に加えて雇用の安定・促進を目的とする給付体系を整備した
- 雇用保険法 第20条受給期間の原則、本条が修正する対象
- 雇用保険法 第33条給付制限と受給期間の加算、本条3項4項の連動先
- 雇用保険法 第56条の3就業促進手当の支給要件、本条の前提
- 雇用保険法 第24条訓練延長給付、本条3項の読替え対象
- 雇用保険法 第23条特定受給資格者の範囲、離職理由判定の基礎
- 労働保険審査官及び労働保険審査会法 第8条審査請求期間を定める手続法上の特則
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条保険関係の成立、給付の財源側の規律
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