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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第56条の3(就業促進手当)

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  1. 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
  2. 一厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
  3. 二厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第四十五条又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 2.受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、前項各号に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、同項の規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
  5. 3.就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  6. 一第一項第一号に該当する者第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である者にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に十分の二を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
  7. 二第一項第二号に該当する者次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
  8. 一受給資格者基本手当日額
  9. 二高年齢受給資格者その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
  10. 三特例受給資格者その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
  11. 四日雇受給資格者第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
  12. 4.第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

この条文の基本情報

就業促進手当とは何ですか?

定義就業促進手当とは、雇用保険法第56条の3に定められた規定で、「就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第56条の3(就業促進手当)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第56条の3の条文原文は「就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。」で始まります。
  3. 雇用保険法第56条の3は第五節 就職促進給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第56条の3の前の条は雇用保険法第56条の2です。
  7. 雇用保険法第56条の3の次の条は雇用保険法第57条です。
  8. 雇用保険法第56条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第56条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第56条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/56_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法56条の3は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で安定した職業に就いた場合、残日数の6割(3分の2以上なら7割)に基本手当日額を乗じた就業促進手当が支給されると定める。

Q · 失業手当がまだ残っているうちに就職したら、残りはどうなるの?

残日数を3分の1以上残して安定就職すれば一括で受け取れます

雇用保険法56条の3により、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で厚生労働省令の定める安定した職業に就くと、基本手当日額に支給残日数と10分の6を乗じた額が支給されます。3分の2以上残していれば10分の7に上がります。さらに4項により、受け取った額を基本手当日額で割った日数分だけが支給済みとみなされるため、支給残日数が全部消えるわけではありません。ただし待期満了前の就職、離職前事業主への再就職、過去3年以内に同手当を受けた場合は支給されません(2項ほか)。

解説

失業手当を最後までもらい切ってから働こう、そう考えた瞬間に数十万円が消えている。雇用保険法56条の3が用意しているのは、早く決めた人への一括払いだ。所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就けば、残日数の6割(3分の2以上残していれば7割)に基本手当日額を掛けた額がまとめて入る。1項1号が再就職手当、2号が障害者など就職が困難な人向けの常用就職支度手当である。そしてこの条文の本当の急所は4項にある。手当を受け取っても支給残日数が全部消えるわけではなく、受け取った額を基本手当日額で割った日数分だけが「支給済み」とみなされる。つまり再就職先が合わずに短期で辞めても、受給期間内なら残った日数で基本手当を再開できる。早期就職は片道切符ではない。

法的な位置づけ

雇用保険法56条の3は就業促進手当を定める規定であり、支給残日数を残して安定した職業に就いた受給資格者(1項1号・いわゆる再就職手当)および身体障害者その他の就職困難者(同項2号・いわゆる常用就職支度手当)を対象とする。手当額は基本手当日額に支給残日数と一定の給付率を乗じて算定され、支給後は相当日数分の基本手当を支給したものとみなされる(4項)。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.待期満了日と支給残日数を先に確定する 受給資格者証で受給資格決定日、所定給付日数、支給残日数を確認し、待期7日の満了日をカレンダーに記入する。就職日が待期満了後であること、支給残日数が所定給付日数の3分の1(できれば3分の2)以上残ることを数値で確認してから入社日を返事する
  2. 2.内定先が除外対象でないか確認する 離職前の事業主、およびその事業主と資本・人事・取引において密接な関係のある関連会社への再就職は対象外となる。グループ会社・親会社・主要取引先からの誘いの場合は、応諾前に資本関係と役員兼任の有無を確認する
  3. 3.3年ルールと雇用見込みを確認する 2項により、今回の就職日前3年以内に就業促進手当を受けたことがある場合は支給されない。また1項の安定した職業は1年を超えて雇用されることが確実であることが前提となるため、雇用契約書の期間・更新条項を確認する
  4. 4.採用証明書を取得して1か月以内に申請する 事業主に採用証明書を記入してもらい、受給資格者証とあわせて管轄のハローワークへ提出する。省令上の申請期限は就職日の翌日から1か月以内。自営業の場合は開業届、事業計画、店舗の賃貸借契約等で1年超の継続性を示す
  5. 5.6か月後に就業促進定着手当を申請する 同一事業主に6か月以上雇用され、再就職後6か月の賃金日額が離職前を下回る場合、6か月を経過した日の翌日から2か月以内に就業促進定着手当を申請する。給与明細または賃金台帳6か月分を事前に揃えておく

よくある質問 AI による整理

Q1再就職手当とは何ですか?

雇用保険法56条の3第1項1号に基づく就業促進手当の通称です。支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して安定した職業に就いた受給資格者に、残日数分の基本手当の6〜7割を一括支給する制度です。

Q2再就職手当はいくらもらえますか?

基本手当日額×支給残日数×10分の6が基本です。就職日の前日時点で支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あれば10分の7に上がります。基本手当日額には年齢区分ごとの上限があります(16条・18条)。

Q3待期期間中に就職したら再就職手当は出ますか?

出ません。受給資格決定日から7日間の待期が満了した後の就職であることが前提です。また受給資格決定より前にその会社の採用が内定していた場合も対象外となるため、入社日の設定が結論を左右します。

Q4給付制限中の就職でも再就職手当はもらえますか?

もらえる場合があります。ただし待期満了後の一定期間(実務上1か月間)は、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介による就職に限られる取扱いです。最新の運用は管轄安定所で確認してください。

Q5就業促進定着手当とは何ですか?

再就職手当を受けた人が同一事業主に6か月以上雇用され、再就職後の賃金が離職前より低い場合の差額補填です。上限は基本手当日額×支給残日数×10分の2(2025年4月施行の改正で10分の4から引き下げ)。

Q6常用就職支度手当の対象は誰ですか?

56条の3第1項2号の対象者です。支給残日数が3分の1未満の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のうち、身体障害者その他厚生労働省令で定める就職困難者が該当します。

Q7前の会社に再就職しても再就職手当は出ますか?

離職前の事業主への再就職は対象外です。さらに資本・人事・取引において密接な関係のある関連会社への就職も同様に除かれます。出戻り採用は本人の手当を消す可能性があるため事前確認が必要です。

Q8就業手当は廃止されたのですか?

短期就労向けの就業手当は2025年4月1日に廃止されました。同時に1項が2号構成に整理され、就業促進定着手当の上限も引き下げられています。つなぎの短期就労は受け皿がなくなった領域です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1早く就職したら失業手当が残っててもパアになるんじゃないですか?

56条の3第3項により、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば残日数の6割、3分の2以上なら7割が一括で支給されます。さらに4項では、受け取った額を基本手当日額で割った日数分しか支給済みとみなされません。実務のポイント:残りの日数は生きているので、再就職先を短期で離職しても受給期間(20条、原則1年)内なら基本手当を再開できる。早期就職の実質的なリスクは、多くの人が恐れているより小さい

Q2会社に入るんじゃなくて自分で開業した場合ももらえますか?

対象になり得ます。1項が委任する省令上の「安定した職業に就いた」には、1年を超えて事業を継続すると認められる自営業の開始が含まれます。開業届、事業計画、店舗の賃貸借契約などで継続性を示します。実務のポイント:分岐点は待期満了後に事業を開始したかどうか。開業日を届出する前に窓口で確認するだけで結論が変わることがある

Q3申請を忘れて2か月経ちました。もう手遅れですよね?

省令上の申請期限は就職日の翌日から1か月ですが、雇用保険法74条の消滅時効は2年です。実務上、1か月を過ぎた申請も時効内であれば受理される取扱いが定着しています。実務のポイント:窓口では「1か月以内」としか案内されないため、そこで諦めて数十万円を放棄する人が毎年いる。遅延理由書を求められることはあっても、まず申請してみる価値がある(最新の運用は管轄安定所で確認)

Q4再就職手当をもらった会社を3か月で辞めたら、返還しないといけませんか?

不正がなければ返還は不要です。56条の3第4項により、受け取った額に対応する日数分の基本手当を支給したものとみなされるだけで、残りの支給残日数は残ります。実務のポイント:ただし受給期間(20条、原則として離職日の翌日から1年)は延びない。再開できるのはこの枠内だけなので、辞めるか迷っている段階で受給期間満了日を確認するのが先決になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 再就職手当という制度があること自体は知っている人も多い。だが4項の存在を知らない。手当を受け取っても支給残日数がまるごと消えるのではなく、受け取った額を基本手当日額で割った日数分だけが支給済みとみなされる。再就職先が合わずに短期で離職しても、受給期間内なら残った日数で基本手当を再開できる。この一点を知らないまま、合わない職場に耐え続けている人がいる
  • 「申請期限を過ぎたのでもう無理ですよね」という問いの立て方自体が間違っている。省令上の申請期限は就職日の翌日から1か月だが、失業等給付の請求権そのものの消滅時効は2年(雇用保険法74条)である。問うべきは1か月を過ぎたかどうかではなく、就職日から2年以内かどうかだ(最新の運用は管轄のハローワークで確認)
  • あなたから見れば「とりあえず短期の仕事でつなぐ」は前向きな一手だが、法律から見ればそれは1項の「安定した職業」ではない。1年を超えて雇用されることが確実でなければ再就職手当は出ず、しかも短期就労向けだった就業手当は2025年4月1日に廃止された。つなぎのつもりの選択が、受け皿ごと消えた領域に落ちる
比較の観点この条文ほかの条文
給付の趣旨56条の3:早期の安定就職に対する一時金(就業促進手当)16条・20条:失業中の生活を日々支える基本手当
58条:就職・訓練に伴う転居費用の実費補填(移転費)
主な要件待期満了後の安定就職+支給残日数が所定給付日数の3分の1以上+3年以内に同手当の受給なし受給資格の決定+失業の認定+受給期間内であること
安定所の紹介等による就職・訓練受講+住所または居所の変更が必要なこと
支給額の決まり方基本手当日額×支給残日数×10分の6(3分の2以上残せば10分の7)基本手当日額×失業の認定を受けた日数(日ごとの後払い)
鉄道賃・移転料等の実費相当額
受給後の支給残日数4項により、受給額を基本手当日額で除した日数分のみ支給済みとみなされ、残りは受給期間内で復活し得る認定を受けた日数分がそのまま減少する
支給残日数は減少しない(基本手当とは別枠)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第18條(提早就業獎助津貼)

台湾は失業給付の請領期間満了前に就職し就業保険に3か月以上加入した場合、残額の50パーセントを一括支給する。給付率が一律である点、残日数の区分による率の上下がない点で日本と設計が異なる

韓国
고용보험법 제64조(조기재취업 수당)

韓国も所定給付日数の残存を要件に早期再就職手当を支給する。就職後一定期間の継続雇用や事業継続を支給の条件とする点で、日本の就業促進定着手当に近い運用がある

ドイツ
SGB III § 93(Gründungszuschuss)

ドイツは早期再就職一時金を一般制度としては置かず、失業給付受給者が自営業を開始する場合の起業助成を用意する。日本の1項が自営開始を含み得る点と部分的に機能が重なる

アメリカ
Self-Employment Assistance Program(26 U.S.C. § 3306(t))

米国は連邦の枠組みのもとで州が選択的に実施する。失業保険受給資格者が自営業を始める場合に給付を継続できる仕組みで、早期就職一時金は州単位の試行にとどまる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし内定が受給資格決定日から7日の待期期間中に決まって、そのまま働き始めたとしたら? 待期満了前の就職は再就職手当の対象外で、1円も出ない。しかも受給資格決定より前にその会社の採用が内定していた場合も除かれる。入社日を数日ずらすかどうかだけで、数十万円の有無が分かれる
  • 就職から6か月が経った。前職より賃金が下がっているなら、就業促進定着手当の申請期限は6か月経過日の翌日から2か月。給与明細6か月分を今週中に揃える
  • あなたが小さな会社の経営者で、辞めた社員を半年後に呼び戻したとする。本人は再就職手当をもらうつもりでいるが、離職前の事業主への再就職は対象外であり、資本・人事・取引で密接な関係のある関連会社も同じく除かれる。善意の出戻り採用が、本人の手当を消してしまう
  • 会社に入るのではなく開業届を出して独立した場合。1年を超えて事業を継続すると認められれば、これも支給対象になり得る。雇われないと出ないと思い込んで申請しないまま期限を過ぎる人が、毎年いる
  • 1年前の転職で再就職手当を受け取り、今また離職して早期に次を決めた。ところが2項により、前回の就職から省令の定める期間(3年)以内であれば今回は支給されない。手当を織り込んで引越や生活費の計画を組んでいたなら、その前提から崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給資格決定日と待期満了日をカレンダーに記入し、就職日が待期満了後かを確認する2. 内定先が離職前の事業主やその関連会社でないか、資本・人事・取引の関係を確認する3. 事業主に採用証明書を記入してもらい、就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請する4. 1か月を過ぎていても2年の時効内なら諦めずに窓口へ持ち込む5. 就職から6か月時点で賃金が前職より下がっていれば、6か月経過日の翌日から2か月以内に就業促進定着手当を申請する

訴えられた側:不支給や減額の決定に納得できない場合、入口は行政不服審査法ではなく雇用保険審査官への審査請求(雇用保険法69条)で、決定を知った日の翌日から3か月以内。その後は労働保険審査会への再審査請求、取消訴訟と続く。不正受給を疑われた場合は10条の4により返還命令に加えて最大2倍の納付命令があり得るため、雇用契約書・出勤簿・賃金台帳など事実関係の記録を先に固めてから説明に臨む

時効(請求できる期限):支給申請は省令上、就職日の翌日から1か月以内。ただし失業等給付の請求権の消滅時効は2年(雇用保険法74条、起算点は支給要件を満たした日の翌日)。就業促進定着手当は就職日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内。不支給決定への審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年) 就業促進手当を新設。従来別々だった再就職手当・常用就職支度手当などを一本の給付として統合し、早期再就職への誘因を制度の柱に据えた
  • 平成26年(2014年) 就業促進定着手当を新設し、再就職後に賃金が低下した場合の補填を追加。あわせて再就職手当の給付率を引き上げ、支給残日数3分の2以上の場合の高率区分を設けた
  • 令和6年(2024年)公布、令和7年(2025年4月1日)施行 短期就労向けの就業手当を廃止して1項を2号構成に整理し、就業促進定着手当の上限を基本手当日額×支給残日数の10分の4から10分の2へ引き下げた

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法を全面改編して雇用保険法を制定。失業中の所得保障に加え、再就職の促進を給付の目的に組み込む体系が成立した
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:就業促進手当を新設。従来別々だった再就職手当・常用就職支度手当などを一本の給付として統合し、早期再就職への誘因を制度の柱に据えた
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:就業促進定着手当を新設し、再就職後に賃金が低下した場合の補填を追加。あわせて再就職手当の給付率を引き上げ、支給残日数3分の2以上の場合の高率区分を設けた
  4. 4.令和6年(2024年)公布・令和7年(2025年4月1日)施行 改正:短期就労向けの就業手当を廃止して1項を2号構成に整理し、就業促進定着手当の上限を基本手当日額×支給残日数の10分の4から10分の2へ引き下げた

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 就職促進給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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