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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

雇用保険法 第59条(求職活動支援費)

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  1. 求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
  2. 一公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動
  3. 二公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動
  4. 三求職活動を容易にするための役務の利用
  5. 2.求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

求職活動支援費とは何ですか?

定義求職活動支援費とは、雇用保険法第59条に定められた規定で、「求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第59条(求職活動支援費)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第59条の条文原文は「求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると…」で始まります。
  3. 雇用保険法第59条は第五節 就職促進給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第59条の前の条は雇用保険法第58条です。
  7. 雇用保険法第59条の次の条は雇用保険法第60条です。
  8. 雇用保険法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法59条は、公共職業安定所長が必要と認めた場合に、広域求職活動・短期の教育訓練受講・保育等サービス利用の費用を求職活動支援費として支給すると定める。認定が先に必要となる。

Q · 面接の交通費や、面接の間に子どもを預けた保育料って、ハローワークから戻ってくるんですか?

戻る制度はあるが、動く前に窓口で必要性を認めてもらうことが条件

雇用保険法59条の求職活動支援費として、公共職業安定所の紹介による広範囲の求職活動の費用(広域求職活動費)、職業指導に従つて行う教育訓練の受講費用(短期訓練受講費)、求職活動を容易にするための役務の利用料(求職活動関係役務利用費)が支給されます。ただし支給されるのは「公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたとき」であり、事前の必要性認定が支給要件そのものです。支出後に領収書だけを持参しても、金額の審査に入る前に要件を欠くことになります。支給額は同条2項により厚生労働省令で定められます。

解説

ハローワークの窓口で説明されるのは、基本手当の日額と次の認定日、それだけで終わったという人が大半だろう。だがこの条文は、求職活動そのものにかかった実費を戻す仕組みを定めている。遠方の面接に行くための鉄道賃と宿泊料(広域求職活動費)、1か月未満の短い講習の受講料(短期訓練受講費)、面接や訓練の間に子どもを預けた保育料(求職活動関係役務利用費)。三つとも、あなたが自分から申請しなければ1円も出ない。さらに支給の条件は「公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたとき」。つまり職員が必要性を認めていることが支給要件そのものであり、勝手に動いた後で領収書を出しても、金額の議論に入る前に落ちる。動く前に窓口へ、これが唯一の順番である。

法的な位置づけ

雇用保険法59条は求職活動支援費を定める規定であり、受給資格者等が求職活動に伴って行う広範囲の地域にわたる求職活動、職業に関する教育訓練の受講、求職活動を容易にするための役務の利用について、公共職業安定所長が必要性を認めた場合に費用を支給する。支給額は通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定められる。

手順

  1. 1.面接・講習・保育の利用を決めたら、動く前に窓口で対象可否を聞く 日程を確定する前にハローワークの窓口へ行き、「これは雇用保険法59条の求職活動支援費の対象になりますか」と明示的に確認する。安定所長の必要性認定が支給要件そのものであるため、この順番を逆にすると審査の入口で終わる
  2. 2.紹介状・職業指導の記録を残してもらう 広域求職活動費は公共職業安定所の紹介による求職活動、短期訓練受講費は職業指導に従つて行う受講が要件となる。紹介状の発行や職業相談記録への記載を依頼し、後日「紹介の有無」で争わないようにする
  3. 3.領収書は用途・日時が分かる形で発行してもらう 交通費は経路と区間、宿泊料は宿泊日、保育サービスは利用日・利用時間帯・利用目的が記載された領収書または明細を受け取る。特に託児は利用時間帯の記載がないと、面接や訓練との対応関係を立証できず審査で止まる
  4. 4.行為ごとの申請期限内に支給申請書を提出する 求職活動や受講の終了後、行為の種類ごとに厚生労働省令で定められた期限内に支給申請書と添付書類を提出する。次の認定日を待たず、その場で「この費用はいつまでに出せばよいか」を個別に確認しておく
  5. 5.不支給決定が出たら、まず理由を特定してから争う 通知書の教示欄を確認し、厚生労働大臣の定める基準のどの要件を欠くのかを窓口で具体的に聞く。記録漏れや書式不備であれば補正で通ることがある。争う場合は雇用保険法69条の雇用保険審査官への審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1求職活動支援費とは何ですか?

雇用保険法59条に基づき、求職活動に伴う実費を支給する失業等給付です。広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費の三つで構成され、いずれも安定所長の必要性認定が要件です。

Q2広域求職活動費はいくらもらえますか?

鉄道賃等の交通費と宿泊料が支給対象で、額は雇用保険法59条2項に基づき厚生労働省令で定められています。距離要件や宿泊日数の上限があるため、具体的な金額は窓口で確認してください。

Q3求職活動支援費はいつまでに申請すればいいですか?

行為の種類ごとに厚生労働省令で申請期限が定められており、求職活動や受講の終了後の短期間に限られます。給付を受ける権利自体は74条で2年時効ですが、実務上の関門は省令の期限です。

Q4移転費と求職活動支援費は何が違いますか?

移転費(58条)は就職や訓練受講が決まって住居を移す費用、求職活動支援費(59条)は就職が決まる前の求職活動そのものの費用です。目的も申請タイミングも別の給付です。

Q5短期訓練受講費はどんな講習が対象ですか?

公共職業安定所の職業指導に従って受講する、教育訓練給付金の対象にならない短期の教育訓練が対象です。受講費用の一部が修了後に支給されますが、受講前の職業指導と必要性認定が前提です。

Q6求職活動支援費はどこで申請しますか?

受給資格者の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の窓口です。オンラインや郵送のみで完結する手続ではなく、事前の職業相談・職業指導の記録が審査の土台になります。

Q7求職活動支援費を不正に受給するとどうなりますか?

雇用保険法10条の4により、返還命令に加えて不正に受けた額の最大2倍相当額の納付を命じられることがあります。納付命令も行政処分であり、審査請求の対象になります。

Q8求職活動支援費に時効はありますか?

雇用保険法74条により、給付を受ける権利は2年で時効消滅します。ただし実際には省令の申請期限のほうが早く到来するため、2年あると考えて先送りするのは危険です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1面接に行く交通費って、ハローワークが出してくれるんですか?

無条件ではない。59条1項1号の広域求職活動費は、公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動が対象で、近場の面接は入らない。金額は同条2項により厚生労働省令で定められる。実務のポイント:紹介状を出してもらう段階で対象可否を確認しておくこと。紹介の記録が残っていない求人は、後から距離だけ主張しても要件を立証できない

Q2子どもを預けて面接に行った分の託児代、本当に戻るんですか?

3号の役務利用費として、保育等サービスの利用料の一定割合が支給されうる。上限額と対象日数が省令で定められており(面接等と訓練受講で日数枠が異なる、最新の数値は要確認)、全額ではない。実務のポイント:認可保育所以外の一時預かりやベビーシッターも対象になりうるので、領収書には利用日・利用時間帯・利用目的を書いてもらう。これがないと審査で止まる

Q3教育訓練給付金と両方もらえるんですか?

短期訓練受講費は、教育訓練給付金の対象にならない短期の訓練を補う位置づけであり、同一の受講について両方を重ねて受けることは想定されていない。59条1項2号は公共職業安定所の職業指導に従って行う教育訓練の受講を要件とする。実務のポイント:講座を選ぶ段階で、給付金の指定講座か、そうでなければ短期訓練受講費のルートかを窓口で振り分けてもらう。順番を逆にすると、どちらの窓口にも乗らない

Q4「必要があると認められない」と言われたら、もう打つ手なしですか?

打つ手はある。失業等給付に関する処分に不服がある者は、雇用保険法69条により雇用保険審査官へ審査請求でき、さらに労働保険審査会への再審査請求、取消訴訟へと進む道がある。実務のポイント:審査請求の前に、厚生労働大臣の定める基準のどの要件を欠くのかを窓口で具体的に聞く。記録漏れや書式不備が原因なら、争わずに補正で通ることが少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「失業中にいくらもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。基本手当は日額表で自動的に決まるが、59条の支援費は金額表ではなく「いつ、誰に、動く前に申し出たか」で結果が決まる。探すべきは金額ではなく手順だった
  • 申請しなければもらえない、という点は多くの人が知っている。知られていないのは、事後申請が形式的に成立しない構造になっていること。安定所長による事前の必要性認定が支給要件そのものであり、領収書を全部そろえても時間を遡れない。ここを知らずに動いた人と知って動いた人の差は、そのまま数万円の実損になる
  • あなたから見れば「就職活動のために使った金」だが、1号の広域求職活動費から見れば「公共職業安定所の紹介による広範囲の求職活動に伴う費用」である。自分で求人サイトから応募して同じ距離を移動しても、この号の対象にはならない。同じ支出でも紹介の有無で扱いが割れる、この落差が申請を弾いている
比較の観点この条文ほかの条文
支給のタイミング59条 求職活動支援費:就職が決まる前の求職活動に伴う費用58条 移転費:就職・訓練受講が決まった後の住居移転費用
60条の2教育訓練給付金:指定教育訓練講座の受講費用
安定所の関与安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従い必要性を認定(事前)安定所の紹介による就職等が前提
厚生労働大臣の指定講座であることが前提(講座単位の指定)
対象費用鉄道賃・宿泊料、短期訓練の受講費用、保育等サービス利用料移転に要する交通費・移転料・着後手当等
指定講座の受講料の一定割合
つまずきやすい点事後申請では要件を満たせない(動く前の申し出が必須)移転前に安定所の確認を受けていないと対象外になりうる
指定講座リストに載っていない短期講習は対象外(59条1項2号へ)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第23条・就業促進津貼實施辦法

台湾は失業給付本体(就業保險法)と、求職交通補助金などの就業促進津貼を別の法令で組み立てている。日本が雇用保険法59条という単一条文に三類型を束ねているのに対し、台湾は辦法レベルで津貼の種類を列挙する構造

韓国
고용보험법の취업촉진 수당

韓国も雇用保険法の中に就業促進手当を置き、광역 구직활동비(広域求職活動費)と이주비(移転費)を規定する。日本の58条・59条とほぼ対応する配置だが、保育サービス利用費に相当する類型の扱いは別制度で補われる

ドイツ
SGB III § 44(Vermittlungsbudget)

ドイツは個別の費目を法律で列挙せず、職業紹介機関の裁量予算(Vermittlungsbudget)から応募費用・交通費・保育費等を柔軟に支給する建付け。日本が号ごとに類型を固定するのに対し、包括的裁量型である点が対照的

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act(WIOA)supportive services

米国は失業保険(UI)が現金給付に限られ、交通費や保育費は WIOA に基づく労働力開発プログラムの supportive services として別枠で提供される。保険給付と就労支援サービスが法律レベルで分離している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、紹介された面接先が片道250kmの隣県だったら? 新幹線代と前泊のホテル代は全部自腹か。1号の広域求職活動費は、公共職業安定所の紹介による広範囲の求職活動について鉄道賃と宿泊料を支給する。ただし申請できる期間は求職活動終了後の短期間に限られており、そこを過ぎれば要件を満たしていても支給されない(最新の申請期限は窓口で確認)
  • 一時預かりに子どもを預けて面接へ行った。半日で数千円。8割が戻る仕組みがあると知らないまま、レシートを捨てた
  • フォークリフトの3日間講習を自費で受け、修了してから「それ、先に言ってくれれば」と職員に言われた。教育訓練給付金の対象講座リストには載っていない短期講習でも、短期訓練受講費なら受講費用の一部が戻りうる。だが事前の必要性認定を取っていないため、審査の入口で終わる
  • 育休明けに退職した友人が「預け先がないから就活できない」と言っている。面接や訓練の間の保育サービス利用料が戻る制度を知っているかどうかで、その人が再就職するまでの期間は半年単位で変わる。あなたが3分で説明できるかどうかの問題だ
  • 申請したのに「必要があるとは認められない」として不支給の通知が届いた。通知書の末尾には審査請求の教示が印字されている。雇用保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月。放置すればその判断がそのまま確定する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 面接・講習・保育サービスの利用を決めたら、動く前に窓口で対象可否を確認し、紹介状や職業指導の記録を残す2. 領収書は利用目的と日時が分かる形で発行してもらう(託児は利用時間帯の記載が重要) 3. 申請は行為ごとに期限が異なるため、次の認定日を待たず窓口で個別に期限を確認する4. 不支給決定が出たら通知書の教示欄を確認し、雇用保険審査官への審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)を検討する

訴えられた側:1. 支給後に不正受給を疑われた場合、雇用保険法10条の4により返還命令に加えて最大2倍額の納付を命じられうるため、まず事実関係を時系列で整理する2. 申請書と実際の行為内容の食い違いが単純な記載誤りなのか虚偽なのかを切り分け、証憑(紹介状、受講証明、保育利用明細)をそろえて説明する3. 納付命令も行政処分であり、審査請求の対象になる。通知書の教示欄を必ず読む

時効(請求できる期限):支給を受ける権利は、雇用保険法74条により2年で時効消滅する。ただし実務上の関門はそれ以前にあり、行為の種類ごとに厚生労働省令で申請期限が定められている(広域求職活動費は求職活動終了後の短期間、短期訓練受講費は受講修了後の一定期間など、最新の期限は窓口で確認)。不支給決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月

学説

行政裁量に関する通説的理解:「必要があると認めたとき」という文言は安定所長の裁量判断を示すが、厚生労働大臣の定める基準および業務取扱要領により裁量は基準拘束的に運用される。基準への当てはめを誤った不支給決定は、裁量権の逸脱・濫用として審査請求または取消訴訟で争いうると解される。

社会保障法学の一般的説明:本条は所得保障型給付(基本手当)とは異なり、求職行動そのものの費用障壁を除去する「就職促進給付」に位置づけられる。給付が現金の定額支給ではなく実費補填型である点に、雇用政策の実施手段としての雇用保険の性格が表れているとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年(2017年)改正 従来の広域求職活動費の枠組みを求職活動支援費へ再編し、短期の教育訓練受講費用と、求職活動中の保育等サービス利用費用を支給対象に加えた。育児中の求職者が保育の壁で就職活動を断念する事態への対応が中心的な狙いとされる

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)の制定により、旧失業保険法を全面改正。単なる失業時の所得保障から雇用政策の実施法へ性格を転換し、就職促進給付の一環として広域求職活動費が置かれた
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:従来の広域求職活動費の枠組みを求職活動支援費へ再編し、短期の教育訓練受講費用(短期訓練受講費)と、求職活動中の保育等サービス利用費用(求職活動関係役務利用費)を支給対象に加えた。育児中の求職者が保育の壁で就職活動を断念する事態への対応が中心的な狙いとされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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