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雇用保険法 第59条(求職活動支援費)

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  1. 求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
  2. 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動
  3. 公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動
  4. 求職活動を容易にするための役務の利用
  5. 2.求職活動支援費の額は、前項各号の行為に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 59 条は、公共職業安定所長が必要と認めた場合に、広域求職活動・短期の教育訓練受講・保育等サービス利用の費用を求職活動支援費として支給すると定める。認定が先に必要となる。

Q · 面接の交通費や、面接の間に子どもを預けた保育料って、ハローワークから戻ってくるんですか?

戻る制度はあるが、動く前に窓口で必要性を認めてもらうことが条件

雇用保険法 59 条の求職活動支援費として、公共職業安定所の紹介による広範囲の求職活動の費用(広域求職活動費)、職業指導に従つて行う教育訓練の受講費用(短期訓練受講費)、求職活動を容易にするための役務の利用料(求職活動関係役務利用費)が支給されます。ただし支給されるのは「公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたとき」であり、事前の必要性認定が支給要件そのものです。支出後に領収書だけを持参しても、金額の審査に入る前に要件を欠くことになります。支給額は同条 2 項により厚生労働省令で定められます。

解説

ハローワークの窓口で説明されるのは、基本手当の日額と次の認定日、それだけで終わったという人が大半だろう。だがこの条文は、求職活動そのものにかかった実費を戻す仕組みを定めている。遠方の面接に行くための鉄道賃と宿泊料(広域求職活動費)、1か月未満の短い講習の受講料(短期訓練受講費)、面接や訓練の間に子どもを預けた保育料(求職活動関係役務利用費)。三つとも、あなたが自分から申請しなければ1円も出ない。さらに支給の条件は「公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたとき」。つまり職員が必要性を認めていることが支給要件そのものであり、勝手に動いた後で領収書を出しても、金額の議論に入る前に落ちる。動く前に窓口へ、これが唯一の順番である。

法的な位置づけ

雇用保険法 59 条は求職活動支援費を定める規定であり、受給資格者等が求職活動に伴って行う広範囲の地域にわたる求職活動、職業に関する教育訓練の受講、求職活動を容易にするための役務の利用について、公共職業安定所長が必要性を認めた場合に費用を支給する。支給額は通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1求職活動支援費とは何ですか?

雇用保険法 59 条に基づき、求職活動に伴う実費を支給する失業等給付です。広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費の三つで構成され、いずれも安定所長の必要性認定が要件です。

Q2広域求職活動費はいくらもらえますか?

鉄道賃等の交通費と宿泊料が支給対象で、額は雇用保険法 59 条 2 項に基づき厚生労働省令で定められています。距離要件や宿泊日数の上限があるため、具体的な金額は窓口で確認してください。

Q3求職活動支援費はいつまでに申請すればいいですか?

行為の種類ごとに厚生労働省令で申請期限が定められており、求職活動や受講の終了後の短期間に限られます。給付を受ける権利自体は 74 条で 2 年時効ですが、実務上の関門は省令の期限です。

Q4移転費と求職活動支援費は何が違いますか?

移転費(58 条)は就職や訓練受講が決まって住居を移す費用、求職活動支援費(59 条)は就職が決まる前の求職活動そのものの費用です。目的も申請タイミングも別の給付です。

Q5短期訓練受講費はどんな講習が対象ですか?

公共職業安定所の職業指導に従って受講する、教育訓練給付金の対象にならない短期の教育訓練が対象です。受講費用の一部が修了後に支給されますが、受講前の職業指導と必要性認定が前提です。

Q6求職活動支援費はどこで申請しますか?

受給資格者の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の窓口です。オンラインや郵送のみで完結する手続ではなく、事前の職業相談・職業指導の記録が審査の土台になります。

Q7求職活動支援費を不正に受給するとどうなりますか?

雇用保険法 10 条の 4 により、返還命令に加えて不正に受けた額の最大 2 倍相当額の納付を命じられることがあります。納付命令も行政処分であり、審査請求の対象になります。

Q8求職活動支援費に時効はありますか?

雇用保険法 74 条により、給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します。ただし実際には省令の申請期限のほうが早く到来するため、2 年あると考えて先送りするのは危険です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1面接に行く交通費って、ハローワークが出してくれるんですか?

無条件ではない。59条1項1号の広域求職活動費は、公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動が対象で、近場の面接は入らない。金額は同条2項により厚生労働省令で定められる。業界裏話ヒント:紹介状を出してもらう段階で対象可否を確認しておくこと。紹介の記録が残っていない求人は、後から距離だけ主張しても要件を立証できない

Q2子どもを預けて面接に行った分の託児代、本当に戻るんですか?

3号の役務利用費として、保育等サービスの利用料の一定割合が支給されうる。上限額と対象日数が省令で定められており(面接等と訓練受講で日数枠が異なる、最新の数値は要確認)、全額ではない。業界裏話ヒント:認可保育所以外の一時預かりやベビーシッターも対象になりうるので、領収書には利用日・利用時間帯・利用目的を書いてもらう。これがないと審査で止まる

Q3教育訓練給付金と両方もらえるんですか?

短期訓練受講費は、教育訓練給付金の対象にならない短期の訓練を補う位置づけであり、同一の受講について両方を重ねて受けることは想定されていない。59条1項2号は公共職業安定所の職業指導に従って行う教育訓練の受講を要件とする。業界裏話ヒント:講座を選ぶ段階で、給付金の指定講座か、そうでなければ短期訓練受講費のルートかを窓口で振り分けてもらう。順番を逆にすると、どちらの窓口にも乗らない

Q4「必要があると認められない」と言われたら、もう打つ手なしですか?

打つ手はある。失業等給付に関する処分に不服がある者は、雇用保険法69条により雇用保険審査官へ審査請求でき、さらに労働保険審査会への再審査請求、取消訴訟へと進む道がある。業界裏話ヒント:審査請求の前に、厚生労働大臣の定める基準のどの要件を欠くのかを窓口で具体的に聞く。記録漏れや書式不備が原因なら、争わずに補正で通ることが少なくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「失業中にいくらもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。基本手当は日額表で自動的に決まるが、59条の支援費は金額表ではなく「いつ、誰に、動く前に申し出たか」で結果が決まる。探すべきは金額ではなく手順だった
  • 申請しなければもらえない、という点は多くの人が知っている。知られていないのは、事後申請が形式的に成立しない構造になっていること。安定所長による事前の必要性認定が支給要件そのものであり、領収書を全部そろえても時間を遡れない。ここを知らずに動いた人と知って動いた人の差は、そのまま数万円の実損になる
  • あなたから見れば「就職活動のために使った金」だが、1号の広域求職活動費から見れば「公共職業安定所の紹介による広範囲の求職活動に伴う費用」である。自分で求人サイトから応募して同じ距離を移動しても、この号の対象にはならない。同じ支出でも紹介の有無で扱いが割れる、この落差が申請を弾いている
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支給のタイミング59 条 求職活動支援費:就職が決まる前の求職活動に伴う費用
安定所の関与安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従い必要性を認定(事前)
対象費用鉄道賃・宿泊料、短期訓練の受講費用、保育等サービス利用料
つまずきやすい点事後申請では要件を満たせない(動く前の申し出が必須)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、紹介された面接先が片道250kmの隣県だったら? 新幹線代と前泊のホテル代は全部自腹か。1号の広域求職活動費は、公共職業安定所の紹介による広範囲の求職活動について鉄道賃と宿泊料を支給する。ただし申請できる期間は求職活動終了後の短期間に限られており、そこを過ぎれば要件を満たしていても支給されない(最新の申請期限は窓口で確認)
  • 一時預かりに子どもを預けて面接へ行った。半日で数千円。8割が戻る仕組みがあると知らないまま、レシートを捨てた
  • フォークリフトの3日間講習を自費で受け、修了してから「それ、先に言ってくれれば」と職員に言われた。教育訓練給付金の対象講座リストには載っていない短期講習でも、短期訓練受講費なら受講費用の一部が戻りうる。だが事前の必要性認定を取っていないため、審査の入口で終わる
  • 育休明けに退職した友人が「預け先がないから就活できない」と言っている。面接や訓練の間の保育サービス利用料が戻る制度を知っているかどうかで、その人が再就職するまでの期間は半年単位で変わる。あなたが3分で説明できるかどうかの問題だ
  • 申請したのに「必要があるとは認められない」として不支給の通知が届いた。通知書の末尾には審査請求の教示が印字されている。雇用保険審査官への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月。放置すればその判断がそのまま確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第59条(求職活動支援費)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第59条の条文原文は「求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると…」で始まります。
  3. 雇用保険法第59条は第五節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。