要点雇用保険法 59 条は、公共職業安定所長が必要と認めた場合に、広域求職活動・短期の教育訓練受講・保育等サービス利用の費用を求職活動支援費として支給すると定める。認定が先に必要となる。
Q · 面接の交通費や、面接の間に子どもを預けた保育料って、ハローワークから戻ってくるんですか?
戻る制度はあるが、動く前に窓口で必要性を認めてもらうことが条件
雇用保険法 59 条の求職活動支援費として、公共職業安定所の紹介による広範囲の求職活動の費用(広域求職活動費)、職業指導に従つて行う教育訓練の受講費用(短期訓練受講費)、求職活動を容易にするための役務の利用料(求職活動関係役務利用費)が支給されます。ただし支給されるのは「公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたとき」であり、事前の必要性認定が支給要件そのものです。支出後に領収書だけを持参しても、金額の審査に入る前に要件を欠くことになります。支給額は同条 2 項により厚生労働省令で定められます。
ハローワークの窓口で説明されるのは、基本手当の日額と次の認定日、それだけで終わったという人が大半だろう。だがこの条文は、求職活動そのものにかかった実費を戻す仕組みを定めている。遠方の面接に行くための鉄道賃と宿泊料(広域求職活動費)、1か月未満の短い講習の受講料(短期訓練受講費)、面接や訓練の間に子どもを預けた保育料(求職活動関係役務利用費)。三つとも、あなたが自分から申請しなければ1円も出ない。さらに支給の条件は「公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたとき」。つまり職員が必要性を認めていることが支給要件そのものであり、勝手に動いた後で領収書を出しても、金額の議論に入る前に落ちる。動く前に窓口へ、これが唯一の順番である。
雇用保険法 59 条は求職活動支援費を定める規定であり、受給資格者等が求職活動に伴って行う広範囲の地域にわたる求職活動、職業に関する教育訓練の受講、求職活動を容易にするための役務の利用について、公共職業安定所長が必要性を認めた場合に費用を支給する。支給額は通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定められる。
雇用保険法 59 条に基づき、求職活動に伴う実費を支給する失業等給付です。広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費の三つで構成され、いずれも安定所長の必要性認定が要件です。
鉄道賃等の交通費と宿泊料が支給対象で、額は雇用保険法 59 条 2 項に基づき厚生労働省令で定められています。距離要件や宿泊日数の上限があるため、具体的な金額は窓口で確認してください。
行為の種類ごとに厚生労働省令で申請期限が定められており、求職活動や受講の終了後の短期間に限られます。給付を受ける権利自体は 74 条で 2 年時効ですが、実務上の関門は省令の期限です。
移転費(58 条)は就職や訓練受講が決まって住居を移す費用、求職活動支援費(59 条)は就職が決まる前の求職活動そのものの費用です。目的も申請タイミングも別の給付です。
公共職業安定所の職業指導に従って受講する、教育訓練給付金の対象にならない短期の教育訓練が対象です。受講費用の一部が修了後に支給されますが、受講前の職業指導と必要性認定が前提です。
受給資格者の住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の窓口です。オンラインや郵送のみで完結する手続ではなく、事前の職業相談・職業指導の記録が審査の土台になります。
雇用保険法 10 条の 4 により、返還命令に加えて不正に受けた額の最大 2 倍相当額の納付を命じられることがあります。納付命令も行政処分であり、審査請求の対象になります。
雇用保険法 74 条により、給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します。ただし実際には省令の申請期限のほうが早く到来するため、2 年あると考えて先送りするのは危険です。
無条件ではない。59条1項1号の広域求職活動費は、公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動が対象で、近場の面接は入らない。金額は同条2項により厚生労働省令で定められる。業界裏話ヒント:紹介状を出してもらう段階で対象可否を確認しておくこと。紹介の記録が残っていない求人は、後から距離だけ主張しても要件を立証できない
3号の役務利用費として、保育等サービスの利用料の一定割合が支給されうる。上限額と対象日数が省令で定められており(面接等と訓練受講で日数枠が異なる、最新の数値は要確認)、全額ではない。業界裏話ヒント:認可保育所以外の一時預かりやベビーシッターも対象になりうるので、領収書には利用日・利用時間帯・利用目的を書いてもらう。これがないと審査で止まる
短期訓練受講費は、教育訓練給付金の対象にならない短期の訓練を補う位置づけであり、同一の受講について両方を重ねて受けることは想定されていない。59条1項2号は公共職業安定所の職業指導に従って行う教育訓練の受講を要件とする。業界裏話ヒント:講座を選ぶ段階で、給付金の指定講座か、そうでなければ短期訓練受講費のルートかを窓口で振り分けてもらう。順番を逆にすると、どちらの窓口にも乗らない
打つ手はある。失業等給付に関する処分に不服がある者は、雇用保険法69条により雇用保険審査官へ審査請求でき、さらに労働保険審査会への再審査請求、取消訴訟へと進む道がある。業界裏話ヒント:審査請求の前に、厚生労働大臣の定める基準のどの要件を欠くのかを窓口で具体的に聞く。記録漏れや書式不備が原因なら、争わずに補正で通ることが少なくない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 支給のタイミング | 59 条 求職活動支援費:就職が決まる前の求職活動に伴う費用 | — |
| 安定所の関与 | 安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従い必要性を認定(事前) | — |
| 対象費用 | 鉄道賃・宿泊料、短期訓練の受講費用、保育等サービス利用料 | — |
| つまずきやすい点 | 事後申請では要件を満たせない(動く前の申し出が必須) | — |
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