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雇用保険法 第60条の2(教育訓練給付金)

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  1. 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
  2. 当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者である者
  3. 前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
  4. 2.前項の支給要件期間は、教育訓練給付金支給対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。
  5. 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
  6. 当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
  7. 3.第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
  8. 4.教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
  9. 5.第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法60条の2は、厚生労働大臣の指定講座を修了し支給要件期間が3年以上ある被保険者に、受講費用の20%から80%の範囲で省令所定の率を乗じた額を給付すると定める。

Q · 資格の学校に払った受講料って、雇用保険から戻ってくるんですか?

雇用保険に通算3年入っていれば受講料の2割から8割が戻ります

雇用保険法60条の2により、基準日に一般被保険者または高年齢被保険者である人、および離職後に省令で定める期間内に受講を開始した人は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了すれば教育訓練給付金を受けられます。支給要件期間は3年以上が原則で、初めて受給する場合は当分の間1年でよいとする省令上の特例があります。額は支払つた費用に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内で省令が定める率を乗じた額であり、講座の指定区分によって数倍の差が生じます。過去に受給していれば、省令で定める期間内は支給されません。最新の改正状況をご確認ください。

解説

簿記でも看護でもプログラミングでも、受講料の一部が国から戻ってくる。その原資は、あなたの給与明細から毎月引かれている雇用保険料だ。60条の2が定める入口は、二つの数字でできている。ひとつは支給要件期間3年(初めて受給する場合は当分の間1年でよいとする省令上の特例がある。最新の改正状況をご確認ください)。これは勤続年数ではなく、被保険者だった期間の通算であり、離職から1年以内に次の職場で被保険者になっていれば前職分も積み上がる。もうひとつは率で、法律は百分の二十から百分の八十という幅だけを決め、実際の率は省令に預けた。だから同じ資格を狙っても、選ぶ講座の指定区分で戻る額が数倍変わる。そして在職者限定の制度ではない。離職後でも、省令で定める期間内に受講を始めれば扉は開いたままである。

法的な位置づけ

雇用保険法第60条の2は、教育訓練給付金の支給要件と額の算定方法を定める規定である。支給対象は基準日に一般被保険者もしくは高年齢被保険者である者、または離職後省令で定める期間内に受講を開始した者であり、厚生労働大臣が指定する教育訓練の修了と支給要件期間3年以上が要件となる。額は支払つた費用に百分の二十以上百分の八十以下の省令所定の率を乗じて算定される。

よくある質問 AI による整理

Q1教育訓練給付金とは何ですか?

雇用保険法60条の2に基づき、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した被保険者に、受講のために支払つた費用の一定割合を国から給付する制度です。失業等給付の一種で、在職中でも受けられます。

Q2教育訓練給付金はいくら戻る?

法律は百分の二十以上百分の八十以下という幅だけを定め、実際の率と上限額は厚生労働省令に委ねられています。同じ資格でも講座の指定区分により戻る額が数倍変わります。最新の省令をご確認ください。

Q3支給要件期間は何年必要ですか?

原則3年以上です。勤続年数ではなく被保険者であった期間の通算で、直前の離職から1年以内に再び被保険者になっていれば前職分も合算されます。初回受給には当分の間1年でよいとする省令上の特例があります。

Q4退職後でも教育訓練給付金は使える?

使えます。60条の2第1項2号は、被保険者でなくなった日から省令で定める期間内に受講を開始した者も対象に含めます。原則は離職日の翌日から1年以内で、事情により延長申請ができます。

Q5教育訓練給付金の申請はいつまで?

申請期限は厚生労働省令で定められ、区分により異なります。特に特定一般・専門実践は受講開始日より前に受給資格確認の申請が必要で、この期限を外すと修了しても全額自己負担になります。

Q6対象になる講座はどうやって調べる?

厚生労働大臣が指定した講座のみが対象です。厚生労働省の教育訓練講座検索システムで、同じ資格について一般・特定一般・専門実践の各区分を比較してから申し込むのが実務の定石です。

Q7会社が受講料を負担した場合はどうなる?

事業主が負担した分は4項の「支払つた費用」に当たらず、給付の計算基礎から除かれます。全額を自己負担したと申告すれば不正受給となり、返還命令に加え2倍以下の納付命令の対象になります。

Q8教育訓練給付金は課税されますか?

教育訓練給付金は失業等給付に位置付けられ、雇用保険法12条により公課を課すことができません。所得税・住民税の課税対象にはならず、確定申告での所得計上も不要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1今の会社に入ってまだ2年なんですけど、無理ですよね?

決めつけるのは早いです。支給要件期間は現在の勤続年数ではなく、被保険者であった期間の通算です(60条の2第2項)。前職の離職から1年以内に今の会社で被保険者になっていれば、前職分も合算されます。加えて初めて受給する場合は当分の間1年以上でよいとする省令上の特例があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:自分の期間はハローワークの支給要件照会で受講前に無料で確認できる。申込金を払う前に照会票を出すのが実務の定石です

Q2これって会社にバレますか?上司に言わないとダメですか?

申請先は本人の住所を管轄するハローワークで、事業主の証明も同意も不要です。勤務先に通知は行きません。ただし会社が負担した受講料は4項の「支払つた費用」に当たらないため、その分は除いて計算されます。業界裏話ヒント:教育訓練給付は失業等給付の一種ですが、これを受けても基本手当の所定給付日数は減りません。在職中に給付で資格を取り、辞めてから基本手当を受けるという二段構えが制度上成立します

Q3一般教育訓練を一回使ったら、もう二度と使えないんですか?

二度目以降も使えますが、前回の受講開始日から一定期間(現行は3年)が経過するまでは5項で不支給になります。さらに支給要件期間も前回の基準日以降で積み直しです(2項2号)。業界裏話ヒント:だから使う順番が勝負になる。将来より高い率の専門実践を狙うなら、率の低い講座を先に消費しない。窓口は聞かれたことにしか答えないので、この順序設計は誰も教えてくれません(最新の改正状況をご確認ください)

Q4パートやアルバイトでも対象になりますか?

雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であれば対象です(1項1号)。逆に短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は外れます。週の所定労働時間などの加入要件を満たしていれば、雇用形態の名称は関係ありません。業界裏話ヒント:法律全体で使われる「一般被保険者」という語の定義規定は、実は総則ではなくこの60条の2第1項1号の括弧書きに置かれている。条文を頭から読む人ほど、この定義の在り処を見落とします

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第60条の2(教育訓練給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第60条の2の条文原文は「教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法第60条の2は第五節の二に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。