雇用保険法 第60条の2(教育訓練給付金)
クイックジャンプ
- 教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
- 一当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。以下同じ。)又は高年齢被保険者である者
- 二前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
- 2.前項の支給要件期間は、教育訓練給付金支給対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
- 一当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
- 二当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
- 3.第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
- 4.教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
- 5.第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付金支給対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
この条文の基本情報
教育訓練給付金とは何ですか?
定義教育訓練給付金とは、雇用保険法第60条の2に定められた規定で、「教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第60条の2(教育訓練給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第60条の2の条文原文は「教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付金支給対象者」という。」で始まります。
- 雇用保険法第60条の2は第五節の二 教育訓練給付に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第60条の2の前の条は雇用保険法第60条です。
- 雇用保険法第60条の2の次の条は雇用保険法第60条の3です。
- 雇用保険法第60条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/60_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法60条の2は、厚生労働大臣の指定講座を修了し支給要件期間が3年以上ある被保険者に、受講費用の20%から80%の範囲で省令所定の率を乗じた額を給付すると定める。
Q · 資格の学校に払った受講料って、雇用保険から戻ってくるんですか?
雇用保険に通算3年入っていれば受講料の2割から8割が戻ります
雇用保険法60条の2により、基準日に一般被保険者または高年齢被保険者である人、および離職後に省令で定める期間内に受講を開始した人は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了すれば教育訓練給付金を受けられます。支給要件期間は3年以上が原則で、初めて受給する場合は当分の間1年でよいとする省令上の特例があります。額は支払つた費用に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内で省令が定める率を乗じた額であり、講座の指定区分によって数倍の差が生じます。過去に受給していれば、省令で定める期間内は支給されません。最新の改正状況をご確認ください。
解説
簿記でも看護でもプログラミングでも、受講料の一部が国から戻ってくる。その原資は、あなたの給与明細から毎月引かれている雇用保険料だ。60条の2が定める入口は、二つの数字でできている。ひとつは支給要件期間3年(初めて受給する場合は当分の間1年でよいとする省令上の特例がある。最新の改正状況をご確認ください)。これは勤続年数ではなく、被保険者だった期間の通算であり、離職から1年以内に次の職場で被保険者になっていれば前職分も積み上がる。もうひとつは率で、法律は百分の二十から百分の八十という幅だけを決め、実際の率は省令に預けた。だから同じ資格を狙っても、選ぶ講座の指定区分で戻る額が数倍変わる。そして在職者限定の制度ではない。離職後でも、省令で定める期間内に受講を始めれば扉は開いたままである。
法的な位置づけ
雇用保険法第60条の2は、教育訓練給付金の支給要件と額の算定方法を定める規定である。支給対象は基準日に一般被保険者もしくは高年齢被保険者である者、または離職後省令で定める期間内に受講を開始した者であり、厚生労働大臣が指定する教育訓練の修了と支給要件期間3年以上が要件となる。額は支払つた費用に百分の二十以上百分の八十以下の省令所定の率を乗じて算定される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申込金を払う前に支給要件照会を出す ハローワークで教育訓練給付金支給要件照会を行い、自分の支給要件期間と受給可否を書面で確認する。無料で、受講前に実施できる。勤続年数ではなく通算した被保険者期間で判定されるため、自己判断で諦めない
- 2.同じ資格で指定区分を比較する 厚生労働省の教育訓練講座検索システムで、狙う資格が一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練のどの区分で指定されているかを調べ、率と上限額から実質負担額を試算する。申込後に区分は変えられない
- 3.使う順番を設計する 過去に受給していれば支給要件期間は前回の基準日で切り落とされ、省令で定める期間内は再受給できない。将来より高い率の区分を狙うなら、率の低い講座を先に消費しない。受給歴と次の受講予定を時系列で並べて判断する
- 4.受講開始前の手続を期限内に済ませる 特定一般教育訓練・専門実践教育訓練は、受講開始より前に訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カードの作成、受給資格確認の申請が必要となる。キャリアコンサルタントの予約枠は埋まりやすいので、講座申込と同時に押さえる
- 5.費用の証明を原本で揃えて期限内に申請する 指定教育訓練実施者が発行する領収書と修了証明書を原本で保管し、省令所定の期限内に支給申請する。事業主が負担した分は費用から除いて申告する。証明書類の不備は不支給の典型的な原因になる
よくある質問 AI による整理
Q1教育訓練給付金とは何ですか?
雇用保険法60条の2に基づき、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した被保険者に、受講のために支払つた費用の一定割合を国から給付する制度です。失業等給付の一種で、在職中でも受けられます。
Q2教育訓練給付金はいくら戻る?
法律は百分の二十以上百分の八十以下という幅だけを定め、実際の率と上限額は厚生労働省令に委ねられています。同じ資格でも講座の指定区分により戻る額が数倍変わります。最新の省令をご確認ください。
Q3支給要件期間は何年必要ですか?
原則3年以上です。勤続年数ではなく被保険者であった期間の通算で、直前の離職から1年以内に再び被保険者になっていれば前職分も合算されます。初回受給には当分の間1年でよいとする省令上の特例があります。
Q4退職後でも教育訓練給付金は使える?
使えます。60条の2第1項2号は、被保険者でなくなった日から省令で定める期間内に受講を開始した者も対象に含めます。原則は離職日の翌日から1年以内で、事情により延長申請ができます。
Q5教育訓練給付金の申請はいつまで?
申請期限は厚生労働省令で定められ、区分により異なります。特に特定一般・専門実践は受講開始日より前に受給資格確認の申請が必要で、この期限を外すと修了しても全額自己負担になります。
Q6対象になる講座はどうやって調べる?
厚生労働大臣が指定した講座のみが対象です。厚生労働省の教育訓練講座検索システムで、同じ資格について一般・特定一般・専門実践の各区分を比較してから申し込むのが実務の定石です。
Q7会社が受講料を負担した場合はどうなる?
事業主が負担した分は4項の「支払つた費用」に当たらず、給付の計算基礎から除かれます。全額を自己負担したと申告すれば不正受給となり、返還命令に加え2倍以下の納付命令の対象になります。
Q8教育訓練給付金は課税されますか?
教育訓練給付金は失業等給付に位置付けられ、雇用保険法12条により公課を課すことができません。所得税・住民税の課税対象にはならず、確定申告での所得計上も不要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1今の会社に入ってまだ2年なんですけど、無理ですよね?
決めつけるのは早いです。支給要件期間は現在の勤続年数ではなく、被保険者であった期間の通算です(60条の2第2項)。前職の離職から1年以内に今の会社で被保険者になっていれば、前職分も合算されます。加えて初めて受給する場合は当分の間1年以上でよいとする省令上の特例があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自分の期間はハローワークの支給要件照会で受講前に無料で確認できる。申込金を払う前に照会票を出すのが実務の定石です
Q2これって会社にバレますか?上司に言わないとダメですか?
申請先は本人の住所を管轄するハローワークで、事業主の証明も同意も不要です。勤務先に通知は行きません。ただし会社が負担した受講料は4項の「支払つた費用」に当たらないため、その分は除いて計算されます。実務のポイント:教育訓練給付は失業等給付の一種ですが、これを受けても基本手当の所定給付日数は減りません。在職中に給付で資格を取り、辞めてから基本手当を受けるという二段構えが制度上成立します
Q3一般教育訓練を一回使ったら、もう二度と使えないんですか?
二度目以降も使えますが、前回の受講開始日から一定期間(現行は3年)が経過するまでは5項で不支給になります。さらに支給要件期間も前回の基準日以降で積み直しです(2項2号)。実務のポイント:だから使う順番が勝負になる。将来より高い率の専門実践を狙うなら、率の低い講座を先に消費しない。窓口は聞かれたことにしか答えないので、この順序設計は誰も教えてくれません(最新の改正状況をご確認ください)
Q4パートやアルバイトでも対象になりますか?
雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であれば対象です(1項1号)。逆に短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は外れます。週の所定労働時間などの加入要件を満たしていれば、雇用形態の名称は関係ありません。実務のポイント:法律全体で使われる「一般被保険者」という語の定義規定は、実は総則ではなくこの60条の2第1項1号の括弧書きに置かれている。条文を頭から読む人ほど、この定義の在り処を見落とします
間違えやすい点 AI による整理
- 同じ会社に3年勤めないと使えないと思われている。だが2項は「同一の事業主の適用事業に引き続いて雇用された期間」を出発点にしつつ、直前に被保険者でなくなった日が1年以内であれば、それ以前の被保険者期間も通算する構造になっている(2項1号の裏返し)。転職を2回挟んでいても、空白がそれぞれ1年未満なら3年に届く
- 一度使うとリセットされること自体は知られているが、その深刻さが見誤られている。2項2号で過去の被保険者期間は前回の基準日で切り落とされ、さらに5項で一定期間内(現行は前回の受講開始日から3年)の再受給が封じられる。20%の講座を軽い気持ちで先に使うと、翌年ねらっていた高率の専門実践が数年間封鎖される。1万円のために数十万円を捨てる順序ミスが、実際に起きている(最新の改正状況をご確認ください)
- 「会社に申請するのか、ハローワークに申請するのか」という問いの立て方自体がずれている。この給付は事業主を経由しない、労働者本人と国との直接の関係である。会社の許可も社内の稟議も要らず、勤務先に通知も行かない。転職準備のための講座を上司に知られずに受けることを、この条文は少しも妨げていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 60条の2:教育訓練給付金の支給要件と額の算定方法そのものを定める | 10条:教育訓練給付を失業等給付の一種として位置付ける枠組み規定 10条の4:偽りその他不正の行為による受給への返還命令・納付命令 |
| 発動の契機 | 指定教育訓練の修了と支給要件期間3年以上(初回は省令の特例あり) | 失業等給付全体の種類決定という制度設計の場面 受給資格や支払つた費用について虚偽の申告があった場面 |
| 金額の決まり方 | 支払つた費用に百分の二十以上百分の八十以下の省令所定の率を乗じた額(上限・下限あり) | 各給付ごとの個別規定に委ねる 受給した額の返還に加え、その額の2倍以下の納付命令(合計で最大3倍) |
| 労働者にとっての意味 | 受講前の設計次第で実質負担が数倍変わる、能動的に使う権利 | 教育訓練給付にも11条の差押禁止・12条の非課税が及ぶ根拠 会社負担分の申告漏れが数万円を数十万円の負債に変えるリスク |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険給付としての訓練費用払戻しを法律本体に置かず、就業保険は訓練期間中の生活津貼を担い、受講費用の補助は労働部の行政方案で運用する。日本のように法律条文が給付率の幅(20〜80%)を直接規定する構造にはなっていない
韓国も雇用保険を財源に在職者・離職者双方の訓練費用を支援するが、個人に訓練口座を付与するカード方式を採り、講座ごとの自己負担率を制度側が設定する。日本の講座指定+率の省令委任と機能的に対応する
ドイツは教育バウチャー(Bildungsgutschein)を交付し、職業紹介機関の裁量による事前決定を通じて費用を負担する。日本の「本人が支払つた費用を事後に払い戻す」構造と異なり、原則として事前給付型である
米国は失業保険と職業訓練費用支援を別制度に分け、州の労働力開発委員会が承認した訓練提供者リストを通じて個人訓練口座から支出する。全国一律の給付率という発想を持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退職してから資格の学校に通い始めたら、給付金はもう消えているのか? 消えていない。1項2号は、離職後、厚生労働省令で定める期間内(原則は離職日の翌日から1年)に受講を開始した者も支給対象に含めている。妊娠・出産・育児・疾病等で30日以上受講できない事情があれば、延長の申請で最大20年まで先送りできる。辞めた瞬間に諦めた人が、毎年大量に自分の権利を捨てている
- 専門実践教育訓練の講座、受講開始日は来月1日。ところが受給資格確認の申請と訓練前キャリアコンサルティングは受講開始日の1か月前までが期限で、残りは数日、キャリアコンサルタントの予約枠は埋まりつつある。ここを外せば50万円の受講料は1円も戻らない。講座に申し込んだ順に手続きを始める人が、この順序で転ぶ
- 1万5千円のオンライン講座を修了。率20%で3,000円。5項の下限額に届かず、振込はゼロである(省令で定める額。最新の改正状況をご確認ください)
- 会社が受講料の半分を負担してくれた。それでも申請書には全額を自分で払ったと書いた。事業主が負担した分は4項の「支払つた費用」に当たらず、これは不正受給になる。返還命令に加えて2倍以下の納付命令(10条の4)、合計で受け取った額の3倍を請求されうる。数万円を上乗せしたつもりが、桁を変えて返ってくる
- 後輩から「簿記の学校、高いので諦めます」と相談された。あなたが聞き返すべきことは一つ、雇用保険に何年入っているか。要件を満たすなら、次はその講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうか。同じ資格でも一般か特定一般か専門実践かで、戻る率は数倍違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込金を払う前にハローワークで支給要件照会を行う。被保険者期間と受給可否が書面で返ってくる2. 指定講座検索システムで同じ資格の一般・特定一般・専門実践を比較し、率と上限額を確認する3. 特定一般・専門実践は受講開始日の1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認の申請を済ませる。ここを外すと全額自己負担4. 領収書と修了証明書を原本で保管し、期限内に支給申請する。事業主が負担した分は費用から除いて申告する
訴えられた側:1. 不支給決定通知の理由を特定する。支給要件期間の不足か、5項の期間内重複か、費用の証明不備かで打ち手が全く違う2. 処分に不服なら雇用保険審査官へ審査請求、その決定にも不服なら労働保険審査会へ再審査請求、さらに取消訴訟という三段階がある(69条) 3. 不正受給を疑われた場合は返還命令に加え2倍以下の納付命令で最大3倍(10条の4)。故意の偽りか単なる記載の誤りかが分水嶺なので、申込時のやり取りや領収書を時系列で整理し、早期に弁明書と一緒に提出する
時効(請求できる期限):一般教育訓練は受講修了日の翌日から起算して1か月以内に支給申請(専門実践は支給単位期間の末日の翌日から1か月以内)。特定一般・専門実践は受講開始日の1か月前までに受給資格確認の申請。離職者は原則として離職日の翌日から1年以内に受講開始、延長申請により最大20年。不支給決定への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法8条)。手続の細目は厚生労働省令に委ねられているため、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年) 教育訓練給付金を新設。在職者が自発的に受けた教育訓練の費用を雇用保険から給付するという、失業後の所得保障とは異質の仕組みが導入された
- 平成26年(2014年) 専門実践教育訓練を創設し、中長期的なキャリア形成に資する訓練について給付率と上限額を大幅に引き上げ。受講中の生活を支える教育訓練支援給付金も併せて設けられた
- 令和元年(2019年) 一般教育訓練と専門実践教育訓練の中間層として特定一般教育訓練を創設。速効性のある資格取得訓練に対する率が引き上げられた
- 令和6年(2024年) リスキリング支援強化のため、資格取得・就職や賃金上昇を条件とする追加給付を導入し、専門実践教育訓練は最大で法定上限である百分の八十まで引き上げられた(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:教育訓練給付金を新設。在職者が自発的に受けた教育訓練の費用を雇用保険から給付するという、失業後の所得保障とは異質の仕組みが導入された
- 2.平成26年(2014年) 改正:専門実践教育訓練を創設し、中長期的なキャリア形成に資する訓練について給付率と上限額を大幅に引き上げ。受講中の生活を支える教育訓練支援給付金も併せて設けられた
- 3.令和元年(2019年) 改正:一般教育訓練と専門実践教育訓練の中間層として特定一般教育訓練を創設。速効性のある資格取得訓練に対する率が引き上げられた
- 4.令和6年(2024年) 改正:リスキリング支援強化のため、資格取得・就職や賃金上昇を条件とする追加給付を導入し、専門実践教育訓練は最大で法定上限である百分の八十まで引き上げられた(最新の改正状況をご確認ください)
- 雇用保険法 第10条教育訓練給付を失業等給付に位置付ける規定
- 雇用保険法 第22条支給要件期間算定に準用される規定
- 雇用保険法 第11条受給権の譲渡・担保・差押えの禁止
- 雇用保険法 第10条の4不正受給に対する返還命令と納付命令
- 雇用保険法 第69条不支給処分に対する審査請求・再審査請求
- 職業能力開発促進法 第4条職業能力開発における事業主等の責務を定める基本法制
- 職業能力開発促進法 第15条の4職務経歴等記録書(ジョブ・カード)の根拠(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める