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雇用保険法 第61条の4(介護休業給付金)

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  1. 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。以下この項において同じ。)を開始した日前二年間(当該介護休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
  2. 2.前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあつては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
  3. 3.この条において「支給単位期間」とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあつては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
  4. 4.介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ロに定める額」とする。
  5. 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間三十日
  6. 当該介護休業を終了した日の属する支給単位期間当該支給単位期間における当該介護休業を開始した日又は休業開始応当日から当該介護休業を終了した日までの日数
  7. 5.前項の規定にかかわらず、介護休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
  8. 6.第一項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
  9. 同一の対象家族について当該被保険者が四回以上の介護休業をした場合における四回目以後の介護休業
  10. 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の介護休業

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 61 条の 4 は、対象家族を介護するため休業した被保険者に介護休業給付金を支給する規定。同一の対象家族について通算 93 日、3 回までが上限となる。

Q · 介護休業給付金って、条文には 4 割って書いてあるけど、結局いくらもらえるんですか?

本則は 40%。附則の暫定措置で実際は 67%

雇用保険法 61 条の 4 第 4 項は、介護休業給付金の額を休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 100 分の 40 と定めています。ただし法附則の暫定措置により当分の間その率は引き上げられており、実務上は 67 パーセントで支給されています(最新の改正状況はご確認ください)。上限は同一の対象家族について通算 93 日、3 回まで分割可能です。会社から賃金が支払われる場合は、賃金と給付の合計が 8 割を超えた分だけ給付が減額されます(第 5 項)。

解説

給付率は 100 分の 40。条文の第 4 項にはそう書いてある。だが実際にハローワークから振り込まれるのは賃金の 67 パーセントだ。差の 27 パーセントは本則ではなく、法附則の暫定措置に置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。この構造を知らないまま「介護休業は 4 割しか出ないから生活できない」と自分の頭の中で計算を締め切り、退職届を書く人が毎年一定数いる。握るべき骨格は四つ。対象家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、さらに厚生労働省令で祖父母、兄弟姉妹、孫まで広がる。休業開始前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月あれば資格が立つ。上限は同一の対象家族について通算 93 日、3 回まで分割できる。会社から賃金が出る場合は、賃金と給付の合計が 8 割を超えた分だけ給付が削られる。会社の総務に相談する前にこの四つを握っているかどうかで、返ってくる答えの精度がまるで変わる。

法的な位置づけ

雇用保険法 61 条の 4 は介護休業給付金を定める規定であり、被保険者が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の対象家族を介護するための休業をした場合に、支給単位期間ごとに給付を行う。休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あることを支給要件とし、同一の対象家族について通算 93 日、3 回を上限とする。

よくある質問 AI による整理

Q1介護休業給付金とは何ですか?

雇用保険法 61 条の 4 に基づき、対象家族を介護するため休業した被保険者に支給される雇用継続給付です。介護離職を防ぎ、休業中の所得を補填することを目的としています。

Q2介護休業給付金はいくらもらえますか?

本則は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の 100 分の 40 ですが、法附則の暫定措置により実務上は 67 パーセントで支給されています。上限額はハローワークで確認できます。

Q3介護休業は何回に分けて取れますか?

同一の対象家族について 3 回までです。4 回目以後の介護休業には給付金が支給されません(第 6 項第 1 号)。入院、在宅移行、施設入所の段階ごとに割るのが実務的です。

Q4介護休業給付金の申請はいつまでですか?

介護休業終了日の翌日から 2 か月を経過する日の属する月の末日までです。給付を受ける権利自体の時効は 2 年(雇用保険法 74 条)とされています。

Q5介護休業の対象家族はどこまでですか?

条文上は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母です。さらに厚生労働省令により祖父母、兄弟姉妹、孫まで広がります(第 1 項)。

Q6パートや契約社員でも介護休業給付金はもらえますか?

雇用形態ではなく被保険者資格で判断します。休業開始日前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月以上あれば対象です。短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は除外されます。

Q7介護休業中に会社から給与が出たらどうなりますか?

賃金と給付の合計が休業開始時賃金日額×支給日数の 8 割以上になると、8 割を超えた分だけ給付が減額されます。賃金だけで 8 割以上なら給付は支給されません(第 5 項)。

Q8介護休業の途中で退職したら給付金はどうなりますか?

介護休業給付金は雇用の継続を前提とする給付のため、退職日を含む支給単位期間以後は支給対象外となるのが原則です。退職を決める前にハローワークへ確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1介護休業給付金って、育休と同じで社会保険料も免除されるんですよね?

免除されない。健康保険・厚生年金の保険料免除は育児休業等について健康保険法 159 条等が定める制度で、介護休業には対応する規定がない。給付金自体は非課税だが、休業中も本人負担分の保険料は発生し続ける。業界裏話ヒント:手取りで比べると 67 パーセントではなく実質 5 割台に落ちる月が出る。休業前に「保険料を誰がどう立て替えるか」を書面で決めておくと、復職後にまとめて請求されて揉める事故を防げる

Q2親はまだ要介護認定を受けていないんですが、それでも休めますか?

休める。第 1 項の要件は対象家族を「介護するための休業」であり、その要介護状態の基準は育児・介護休業法の省令が定める「2 週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」で、介護保険の認定とは別物である。業界裏話ヒント:認定申請から結果通知まで通常 1 か月前後かかる。認定を待って休業開始を遅らせると、退院直後という最も人手が要る山場を有給で食い潰すことになる

Q3母で 93 日を使い切りました。今度は父が倒れたら、もう何も出ませんか?

父については新たに 93 日が立つ。第 6 項第 2 号の 93 日上限も第 1 号の 3 回上限も「同一の対象家族について」の制限であり、対象家族ごとに枠が独立している。業界裏話ヒント:会社の就業規則が「介護休業は通算 93 日まで」とだけ書いていることがあり、人事が対象家族ごとの枠だと理解していない例は珍しくない。条文の「同一の対象家族について」という一句を示せば話が通る

Q4会社が申請してくれない場合、泣き寝入りですか?

泣き寝入りではない。介護休業給付金の支給申請は事業主経由が原則だが、被保険者本人が事業所を管轄するハローワークへ直接申請することも認められている。会社には休業開始時賃金月額証明書の作成義務がある。業界裏話ヒント:会社が非協力的なときは、まずハローワークの雇用継続給付担当に事情を伝えるのが最短で、行政側から会社へ手続を促してもらえることがある。労働局への相談より動きが速い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第61条の4(介護休業給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の4の条文原文は「介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条の4は第二款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第61条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。