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雇用保険法 第79条の3

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第十五条第二項の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 79 条の 3 は、求職の申込みを受けた公共職業安定所長又は地方運輸局の長が、必要があると認めるときに他の安定所長へ失業の認定を委嘱できると定める。委嘱の可否は行政庁の裁量であり、受給者の選択権ではない。

Q · 認定日にそのハローワークまで行けないとき、別の窓口で失業の認定を受けられますか?

所長が必要と認めれば、他の安定所へ認定を委嘱できます

雇用保険法 79 条の 3 により、求職の申込みを受けた公共職業安定所長(船員の場合は地方運輸局の長)は、その必要があると認めるときに、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長へ失業の認定を委嘱できます。窓口を選ぶ権利が受給者側にあるわけではなく、認定事務を移すかどうかは行政庁の判断です。転居を伴う場合は、住所地を管轄する安定所への管轄変更が本来のルートであり、委嘱はそれが使えない場面のための例外処理にあたります。

解説

失業手当を受け取り続けるには、決められた認定日にハローワークへ自分の足で出頭し、失業の認定を受けなければならない。多くの人が知らないのは、その「出頭先」が絶対固定ではないという事実だ。雇用保険法 79 条の 3 は、求職の申込みを受けた公共職業安定所長(船員であれば地方運輸局の長)が、必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に失業の認定を委嘱できると定めている。つまり認定の窓口は、行政側の判断で別の土地へ渡せる。転勤先、実家、下船した港。乗組員が全国どこの港に降りるか分からない世界で給付を回すために置かれた仕組みだが、条文の主語は船員に限定されていない。ただし押さえておくべきは、これが「あなたが選べる権利」ではなく「所長が必要と認めたときにできること」だという点。あなたが窓口で最初に切るべきカードは、住所を移した場合の管轄変更手続きの方であり、この条文はその先にある予備の弁である。

法的な位置づけ

雇用保険法 79 条の 3 は、失業の認定事務の委嘱を定める規定である。第 15 条 2 項により求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局の長は、その必要があると認めるときに限り、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長へ失業の認定を委嘱することができる。認定を行う窓口を決める権限は、受給資格者ではなく行政庁側に属する。

よくある質問 AI による整理

Q1失業の認定とは何ですか?

受給資格者が認定日に窓口へ出頭し、求職活動の実績を申告して「失業の状態にある」と公的に確認される手続です。基本手当はこの認定を受けた日について支給されます。

Q2認定日に行けないとどうなりますか?

正当な理由の証明がなければ、その認定対象期間は不認定となり、後から取り戻せません。所定給付日数は残っても、受給期間の締切は動かないため失権リスクが高まります。

Q3失業の認定の委嘱は自分から申し込めますか?

申込制度ではありません。79 条の 3 の主語は所長であり、「その必要があると認めるとき」に行政側が判断します。受給者にできるのは、必要性を裏付ける事情の説明です。

Q4認定日の変更はできますか?

面接、就職、傷病、親族の看護など一定の事由があれば、事前に窓口へ申し出て認定日を変更できる扱いがあります。事後の申出より事前相談の方が通りやすくなります。

Q5船員の失業給付はどこで手続きしますか?

船員の求職の申込みは地方運輸局、運輸監理部、指定された運輸支局が受け付けます。79 条の 3 により、その長が他の公共職業安定所長へ認定を委嘱することもできます。

Q6認定日を落としたら給付日数は減りますか?

所定給付日数そのものは減りませんが、その期間分の基本手当は支給されません。受給期間(原則、離職日の翌日から 1 年)は延びないため、結果的に使い切れなくなる危険があります。

Q7不認定に納得できないときはどうすればいいですか?

雇用保険審査官への審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内(雇用保険法 69 条)。取消訴訟は原則として審査請求の決定を経た後です。

Q8失業給付の請求権はいつまで有効ですか?

失業等給付の支給を受ける権利は 2 年で時効消滅します(雇用保険法 74 条)。受給期間は原則として離職日の翌日から 1 年で、一定の理由があれば延長制度があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したら、通うハローワークって変えられるんですか?

住所を移した場合は、住所地を管轄する安定所への管轄変更が本来のルートです。79 条の 3 の委嘱は、所長が必要と認めたときに認定事務だけを他所へ渡す例外ルートで、性質が違います。業界裏話ヒント:管轄変更をすると次回認定日が振り直されて、間隔が空くことがあります。引越しの日取りを認定日の直後に置くと空白が最小になる。この順番を教えてくれる窓口はほとんどありません

Q2船員なんですが、下船した港の近くのハローワークで手続きしていいんですか?

船員の求職の申込みは地方運輸局や運輸支局が受けますが、79 条の 3 により、そこの長が他の公共職業安定所長へ失業の認定を委嘱できます。あなたが勝手に窓口を選べるのではなく、元の窓口に委嘱を依頼する形です。業界裏話ヒント:一般のハローワークの担当者は船員の取扱いに不慣れなことがあります。先に飛び込むより、最初に求職の申込みをした運輸局へ「委嘱してもらえるか」を確認した方が、結果的に早く着地します

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第79条の3は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第79条の3の条文原文は「第十五条第二項の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。」で始まります。
  3. 雇用保険法第79条の3は第七章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第79条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。