雇用保険法 第79条の3
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第十五条第二項の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)により、求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下この条において同じ。)の長は、その必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長にその失業の認定を委嘱することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第79条の3は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第79条の3の条文原文は「第十五条第二項の規定(前条の規定により読み替えて適用される場合を含む。」で始まります。
- 雇用保険法第79条の3は第七章 雑則に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第79条の3の前の条は雇用保険法第79条の2です。
- 雇用保険法第79条の3の次の条は雇用保険法第80条です。
- 雇用保険法第79条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第79条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第79条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/79_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法79条の3は、求職の申込みを受けた公共職業安定所長又は地方運輸局の長が、必要があると認めるときに他の安定所長へ失業の認定を委嘱できると定める。委嘱の可否は行政庁の裁量であり、受給者の選択権ではない。
Q · 認定日にそのハローワークまで行けないとき、別の窓口で失業の認定を受けられますか?
所長が必要と認めれば、他の安定所へ認定を委嘱できます
雇用保険法79条の3により、求職の申込みを受けた公共職業安定所長(船員の場合は地方運輸局の長)は、その必要があると認めるときに、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長へ失業の認定を委嘱できます。窓口を選ぶ権利が受給者側にあるわけではなく、認定事務を移すかどうかは行政庁の判断です。転居を伴う場合は、住所地を管轄する安定所への管轄変更が本来のルートであり、委嘱はそれが使えない場面のための例外処理にあたります。
解説
失業手当を受け取り続けるには、決められた認定日にハローワークへ自分の足で出頭し、失業の認定を受けなければならない。多くの人が知らないのは、その「出頭先」が絶対固定ではないという事実だ。雇用保険法79条の3は、求職の申込みを受けた公共職業安定所長(船員であれば地方運輸局の長)が、必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に失業の認定を委嘱できると定めている。つまり認定の窓口は、行政側の判断で別の土地へ渡せる。転勤先、実家、下船した港。乗組員が全国どこの港に降りるか分からない世界で給付を回すために置かれた仕組みだが、条文の主語は船員に限定されていない。ただし押さえておくべきは、これが「あなたが選べる権利」ではなく「所長が必要と認めたときにできること」だという点。あなたが窓口で最初に切るべきカードは、住所を移した場合の管轄変更手続きの方であり、この条文はその先にある予備の弁である。
法的な位置づけ
雇用保険法79条の3は、失業の認定事務の委嘱を定める規定である。第15条2項により求職の申込みを受ける公共職業安定所長又は地方運輸局の長は、その必要があると認めるときに限り、他の公共職業安定所長又は地方運輸局の長へ失業の認定を委嘱することができる。認定を行う窓口を決める権限は、受給資格者ではなく行政庁側に属する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.出頭が困難と分かった時点で窓口へ連絡する 認定日を落としてからではなく、予定の衝突や長期滞在が判明した時点で、求職の申込みをした公共職業安定所(船員は地方運輸局)へ電話し、認定日の変更、証明書による認定、他の安定所長への委嘱(79条の3)のどれが使えるかを確認する
- 2.必要性を裏付ける資料を先に揃える 「行けません」ではなく「この事情で継続的に出頭が困難、この安定所なら毎回通える」という形に組み替える。面接の案内、勤務先の辞令、診断書、乗下船の記録など、所長が必要性を認める材料を事前に用意する
- 3.転居を伴うなら管轄変更を先に確認する 住所を移す場合は、住所地を管轄する安定所への管轄変更が本来の定型処理。委嘱は所長の判断が要る例外処理のため、定型で通る話を例外ルートに乗せると給付再開まで余計に時間を失う
- 4.委嘱先での初回来所日と持参書類を確認する 委嘱が認められた場合、次回以降どの窓口へ、いつ、何を持って出頭するのかを必ず口頭ではなく書面またはメモで確認する。受給資格者証の記載変更の要否もあわせて確認する
- 5.不支給決定が出たら期限内に審査請求する 不支給や不認定の決定が出たら、まず理由を書面で確認してどの要件で落ちたかを特定し、雇用保険審査官へ審査請求する。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(雇用保険法69条)。争っている間も次回以降の認定日には必ず出頭する
よくある質問 AI による整理
Q1失業の認定とは何ですか?
受給資格者が認定日に窓口へ出頭し、求職活動の実績を申告して「失業の状態にある」と公的に確認される手続です。基本手当はこの認定を受けた日について支給されます。
Q2認定日に行けないとどうなりますか?
正当な理由の証明がなければ、その認定対象期間は不認定となり、後から取り戻せません。所定給付日数は残っても、受給期間の締切は動かないため失権リスクが高まります。
Q3失業の認定の委嘱は自分から申し込めますか?
申込制度ではありません。79条の3の主語は所長であり、「その必要があると認めるとき」に行政側が判断します。受給者にできるのは、必要性を裏付ける事情の説明です。
Q4認定日の変更はできますか?
面接、就職、傷病、親族の看護など一定の事由があれば、事前に窓口へ申し出て認定日を変更できる扱いがあります。事後の申出より事前相談の方が通りやすくなります。
Q5船員の失業給付はどこで手続きしますか?
船員の求職の申込みは地方運輸局、運輸監理部、指定された運輸支局が受け付けます。79条の3により、その長が他の公共職業安定所長へ認定を委嘱することもできます。
Q6認定日を落としたら給付日数は減りますか?
所定給付日数そのものは減りませんが、その期間分の基本手当は支給されません。受給期間(原則、離職日の翌日から1年)は延びないため、結果的に使い切れなくなる危険があります。
Q7不認定に納得できないときはどうすればいいですか?
雇用保険審査官への審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(雇用保険法69条)。取消訴訟は原則として審査請求の決定を経た後です。
Q8失業給付の請求権はいつまで有効ですか?
失業等給付の支給を受ける権利は2年で時効消滅します(雇用保険法74条)。受給期間は原則として離職日の翌日から1年で、一定の理由があれば延長制度があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引っ越したら、通うハローワークって変えられるんですか?
住所を移した場合は、住所地を管轄する安定所への管轄変更が本来のルートです。79条の3の委嘱は、所長が必要と認めたときに認定事務だけを他所へ渡す例外ルートで、性質が違います。実務のポイント:管轄変更をすると次回認定日が振り直されて、間隔が空くことがあります。引越しの日取りを認定日の直後に置くと空白が最小になる。この順番を教えてくれる窓口はほとんどありません
Q2船員なんですが、下船した港の近くのハローワークで手続きしていいんですか?
船員の求職の申込みは地方運輸局や運輸支局が受けますが、79条の3により、そこの長が他の公共職業安定所長へ失業の認定を委嘱できます。あなたが勝手に窓口を選べるのではなく、元の窓口に委嘱を依頼する形です。実務のポイント:一般のハローワークの担当者は船員の取扱いに不慣れなことがあります。先に飛び込むより、最初に求職の申込みをした運輸局へ「委嘱してもらえるか」を確認した方が、結果的に早く着地します
間違えやすい点 AI による整理
- 「どこのハローワークなら認定を受けられますか」という問いの立て方自体がずれている。認定場所を選ぶ主体は受給者ではなく、求職の申込みを受けた所長であり、条文の要件は「その必要があると認めるとき」。あなたが本当に用意すべきなのは希望地の名前ではなく、所長が必要性を認めるだけの事情の説明である
- 認定日に行けなかったら次の認定日にまとめて処理される、と軽く考えられている。深刻なのはそこではない。正当な理由の証明がなければその認定対象期間は不認定となり、後から取り戻せない。所定給付日数そのものが削られるわけではないが、受給期間(原則、離職日の翌日から1年)という締切は一切動かない。空振りの認定日が積み上がるほど、日数を使い切る前に期限切れで失権する危険が上がる
- 長い括弧書きのせいで船員専用の規定に見えるが、条文本文の主語は「公共職業安定所長又は地方運輸局の長」の二本立てである。地方運輸局や運輸支局の説明が括弧で膨らんでいるだけで、委嘱という仕組み自体は一般の受給者にも開かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 79条の3:認定事務を他の所長へ移す委嘱(例外処理) | 15条2項:本人が出頭して認定を受ける原則 15条4項:証明書の提出により出頭に代える取扱い |
| 発動する主体 | 求職の申込みを受けた公共職業安定所長・地方運輸局の長 | 受給資格者本人(出頭義務) 受給資格者本人(証明書の提出) |
| 要件 | 所長が「その必要があると認めるとき」という裁量要件 | 認定日に管轄の窓口へ出頭し失業認定申告書を提出 安定所の紹介による面接や就職など定められた事由 |
| 典型的な使いどころ | 下船地が定まらない船員、遠隔地に長期滞在し出頭が継続的に困難な場合 | 通常の受給者の毎回の認定日 認定日と紹介面接が単発で重なった場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も公立就業服務機構への出頭と求職活動の確認を前提とする点で日本と同型。認定機関の変更は転居に伴う管轄の移転で処理されるのが通例
韓国は고용센터で失業の認定を受ける建て付けで、日本のハローワークと同型。オンライン実業認定の運用が日本より広い点が実務上の差
ドイツは Agentur für Arbeit への失業の届出を給付の前提とし、管轄は原則として居所により定まる。個別の裁量的な委嘱よりも管轄規定で処理される
米国は州ごとに制度が分立し、weekly certification は電話・オンラインが主流。窓口出頭を前提としないため、日本のような認定場所の委嘱という論点自体が生じにくい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定日は来週の火曜。同じ日に採用面接が入ってしまったとしたら、どうなる? 安定所の紹介による面接であれば、証明書を提出して失業の認定を受けられる(15条4項)。だが紹介によらない面接や遠隔地への一時滞在は窓口の判断次第で、動くのが遅いとその認定対象期間が丸ごと不認定になる。残り時間は認定日までの数日しかない
- 外航船を降りたのが神戸港。求職の申込みをしたのは函館の窓口。この一行がなければ、あなたは基本手当のたびに北海道へ飛ぶことになる
- 窓口の職員の側から見ると、委嘱は自分の事務を他所へ渡す判断でもある。だから「必要があると認めるとき」の物差しは、あなたの都合ではなく行政の合理性で当てられる。頼み方を「行けません」ではなく「この事情で継続的に出頭が困難、代わりにこの安定所なら毎回通える」という形に組み替えるだけで、通る確率が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出頭が難しいと分かった時点で、求職の申込みをした窓口へ電話し、認定日の変更、証明書による認定(15条4項)、他の安定所への委嘱(79条の3)の三択のうちどれが使えるかを聞く2. 事情を裏付ける資料(面接の案内、勤務先の辞令、診断書、乗下船の記録)を先に揃える3. 転居を伴うなら管轄変更を優先4. 不支給の決定が出た場合は、雇用保険審査官への審査請求を検討する
訴えられた側:委嘱を断られた、または不認定とされた側の手当てとして、1. まず不支給決定の理由を書面で確認し、どの要件で落ちたのかを特定する2. 雇用保険審査官への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(雇用保険法69条) 3. 取消訴訟は原則として審査請求の決定を経た後でないと提起できない(同71条) 4. 争っている間も次回以降の認定日には必ず出頭し、被害の拡大を止める
時効(請求できる期限):失業等給付の支給を受ける権利は2年で時効消滅する(雇用保険法74条)。受給期間は原則として離職日の翌日から1年(一定の理由があれば延長制度あり)。不支給決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(同69条)。認定そのものには認定日ごとの出頭という毎回の期限がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)制定。失業保険法に代わる制度として、失業の認定を含む給付手続の枠組みが整備された
- 2.平成22年(2010年) 改正:船員保険の失業部門が雇用保険へ統合され、船員に係る求職の申込みと失業の認定について地方運輸局の長を関与させる仕組みが整えられた(詳細な改正条項は要確認)
- 雇用保険法 第15条出頭と求職申込みによる失業の認定の原則
- 雇用保険法 第79条の2本条が前提とする読替適用の規定
- 雇用保険法 第4条失業の定義、認定対象の外枠
- 雇用保険法 第69条不支給決定に対する審査請求
- 雇用保険法 第74条給付を受ける権利の2年時効
- 職業安定法 第8条公共職業安定所の業務範囲の根拠
- 行政不服審査法 第2条不認定処分に対する不服申立ての一般法
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