雇用保険法 第79条の2(船員に関する特例)
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船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体、同条第五項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第六項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体、船員雇用促進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十二条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体、船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体」と、「同法」とあるのは「職業安定法」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。
この条文の基本情報
船員に関する特例とは何ですか?
定義船員に関する特例とは、雇用保険法第79条の2に定められた規定で、「船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第79条の2(船員に関する特例)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第79条の2の条文原文は「船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。」で始まります。
- 雇用保険法第79条の2は第七章 雑則に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第79条の2の前の条は雇用保険法第79条です。
- 雇用保険法第79条の2の次の条は雇用保険法第79条の3です。
- 雇用保険法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/79_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法79条の2は、船員が失業した場合、失業の認定や給付の手続を公共職業安定所だけでなく地方運輸局(指定された運輸支局等を含む)でも行えると定める読み替え規定である。
Q · 船員が失業したとき、失業給付の手続は運輸局でもできるんですか?
できます。ただし運輸支局は指定されたところに限られます。
雇用保険法79条の2により、船員が失業した場合、求職の申込み、失業の認定、給付制限の判断、就業促進手当や移転費の手続は、公共職業安定所のほか地方運輸局および運輸監理部でも行えます。運輸支局とその事務所については、厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定したものだけが対象です。近いという理由で指定外の支局へ出向いても、法律上の出頭先にはなりません。
解説
読んでも意味が取れない条文がある。79条の2はその筆頭で、中身のほぼ全部が「〜とあるのは〜とする」という置換表だ。だが置換の結果だけを抜き出せば、話は数行で終わる。あなたが船員として失業したとき、雇用保険の窓口は公共職業安定所(ハローワーク)だけではない。地方運輸局と運輸監理部、そして厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定した運輸支局でも、求職の申込みも、失業の認定も、給付制限の判断も、就業促進手当や移転費の手続もできる。裏を返せば、指定されていない運輸支局がどれだけ近くても、そこはあなたの出頭先ではない。海で働く人間の生活費が、この置換表に自分の窓口が載っているかどうかで動く。
法的な位置づけ
雇用保険法第79条の2は、船員である者が失業した場合における同法の適用について読み替えを定める規定である。失業の認定、給付制限、就業促進手当、移転費等に関する各条の「公共職業安定所」を、公共職業安定所または地方運輸局(運輸監理部および指定運輸支局等を含む)と読み替え、窓口と処分権限を二系統とする。
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険法79条の2とは何ですか?
船員が失業した場合に、雇用保険法の各条にある「公共職業安定所」「公共職業安定所長」を地方運輸局およびその長にも読み替える特例規定です。窓口と処分権限が二系統になります。
Q2船員は船員保険と雇用保険のどちらで失業給付を受けますか?
雇用保険です。2010年(平成22年)の船員保険制度改革で失業部門が雇用保険へ移り、船員も雇用保険の被保険者となりました。79条の2はその移管後の窓口を定めた条文です。
Q3指定運輸支局かどうかはどうやって調べますか?
条文を読んでも分かりません。指定は厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して行うため、告示および各地方運輸局の案内で確認します。事前の電話確認が最も確実です。
Q4船員の失業の認定は何週間ごとですか?
一般の受給者と同じく原則四週に一度、指定された認定日に出頭します。79条の2は認定の間隔を変えるものではなく、出頭先の官署を追加する規定です。
Q5船員の給付制限は誰が判断しますか?
32条・33条の給付制限は、公共職業安定所長のほか地方運輸局(指定運輸支局等を含む)の長も判断します。79条の2の読み替えで処分権限そのものが移るためです。
Q6船員雇用促進センターとは何ですか?
船員の雇用の促進に関する特別措置法7条2項に基づく団体です。79条の2により、15条5項の職業安定機関に並ぶ求職活動先として条文上に書き込まれています。
Q7船員の不正受給で紹介事業者も責任を負いますか?
10条の4第2項の読み替えで、船員職業安定法上の特定地方公共団体、無料船員職業紹介事業者、業として職業指導を行う者が連帯返還・納付命令の対象に含まれます。
Q8船員の移転費は運輸局の紹介でも出ますか?
58条1項の読み替えにより、地方運輸局(指定運輸支局等を含む)や船員職業安定法上の特定地方公共団体の紹介も、移転費の支給対象となる紹介機関に含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1船員だけど、家の近くのハローワークで手続きしちゃダメなんですか?
ダメではない。79条の2は公共職業安定所を地方運輸局等に置き換えるのではなく、隣に並べる読み替えだからだ。実務のポイント:最初に受給資格の決定を受けた窓口が、その後の認定日の出頭先になる。つまり一回目の選択が、以後半年から一年の通い先を決める。近さだけで選ぶと、船員求人の紹介が薄い側に張り付くことになる
Q2運輸支局ならどこに行ってもいいんですよね?
そこが落とし穴。条文が無条件で窓口に挙げているのは地方運輸局と運輸監理部で、運輸支局およびその事務所は「厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する」ものだけが対象になる(15条以下の読み替え)。実務のポイント:指定の有無は条文を読んでも分からず、告示と各局の案内で確認するしかない。電話一本で済むことを、多くの人は窓口に着いてから知る
間違えやすい点 AI による整理
- 「船員は船員保険だから雇用保険の失業給付とは無縁」という問いの立て方自体が、すでに古い。2010年(平成22年)の船員保険制度改革で失業部門は雇用保険へ移り、船員も雇用保険の被保険者になった。79条の2は移管後の窓口と権限を書いた条文であって、別制度の案内ではない
- 地方運輸局でも手続できることは、船員の間ではそれなりに知られている。知られていないのはその範囲だ。条文が無条件で窓口に挙げているのは地方運輸局と運輸監理部までで、運輸支局とその事務所は「厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する」ものに限られる。近いからという理由で選んだ窓口が、法律上の出頭先ではないことがある
- 読み替え規定は条文整理の作業だと思われがちだが、置換されているのは権限の所在である。失業の認定も、32条・33条の給付制限も、地方運輸局長の名で判断が下る。処分に不服があるとき、審査請求書の「処分をした行政庁」の欄に書く名前がそこで変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 79条の2:船員について各条の官署名を読み替える特例 | 15条:失業の認定と求職の申込みの実体手続 10条の4第2項:不正受給の返還命令と関係者の連帯責任 |
| 窓口・名宛人 | 公共職業安定所+地方運輸局・運輸監理部・指定運輸支局等 | 原則は公共職業安定所(船員は79条の2で拡張) 原則は職業安定法上の事業者(船員は船員職業安定法上の者へ拡張) |
| 「事業所」の意味 | 32条1項4号・52条1項3号では船員職業安定法22条該当の船舶を含む | 陸上の事業所を前提 陸上の事業所を前提 |
| 不服申立ての相手方 | 公共職業安定所長または地方運輸局の長(処分庁の特定が必要) | 公共職業安定所長 公共職業安定所長 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は失業給付の窓口を公立就業服務機構に一元化しており、船員について別系統の官署を並置する読み替え規定は確認できない
韓国における船員の失業給付の適用範囲および窓口の取扱いは確認できていない
ドイツは失業給付の管轄を連邦雇用エージェンシー(Agentur für Arbeit)に一元化しており、海事官庁を並置する構造は採っていない
米国の失業保険は州制度で運用され、船員専用の管轄官署を法定する連邦規定は置かれていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 認定日が三日後に迫っているのに、指定された運輸支局が片道二時間の距離だとしたら、どうする? 出頭できない正当な理由として認められるのか、それとも公共職業安定所の側で受けてもらえるのか。雇用保険法15条の認定手続をめぐるこの判断を、前日の夜に調べ始めても間に合わない
- 無料の船員職業紹介をしている団体の担当者として、離職理由の書き方を相談され「こう書いておけば通りますよ」と助言した。10条の4第2項の読み替えで、船員職業安定法上の無料船員職業紹介事業者や職業指導を行う者は、不正受給の連帯返還・納付命令の対象に名指しで組み込まれている。善意の一言が、そのまま連帯債務の入口になる
- 同じ港で下船した同僚は、家の近くのハローワークで手続を済ませたと言う。あなたの町には指定支局がなく、地方運輸局まで出向くしかない。どちらも間違いではなく、窓口が二系統あるだけだ
- 季節的に漁船へ乗り組み、特例一時金や高年齢求職者給付金を受け取ってきた船員も、この置換表の中にいる(37条の3、39条)。陸の解説書は「ハローワークへ」としか書かないが、あなたの取りに行く先は運輸局になり得る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 離職票を受け取ったら、住所地の公共職業安定所と、地方運輸局・運輸監理部・指定運輸支局の両系統を紙に並べる2. 運輸支局は指定の有無を事前に電話確認、指定外なら出頭先にならない3. 失業の認定は原則四週に一度なので、片道の移動時間まで含めて現実に通える窓口で受給資格の決定を受ける4. 船員求人は運輸局と船員雇用促進センターに集まる、求職活動の記録もそこで積み上げる
訴えられた側:1. 給付制限や返還命令の通知が届いたら、処分をした行政庁が公共職業安定所長か地方運輸局長かをまず特定する2. 32条・33条の給付制限は「正当な理由」の主張で覆る余地がある、乗船時期や雇入れの事情を書面で出す3. 不服があれば雇用保険審査官へ審査請求(69条) 4. 職業紹介側なら、10条の4第2項の連帯責任は届出・報告・証明の内容そのものが争点になる、原本を保全する
時効(請求できる期限):基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から一年(雇用保険法20条、延長事由あり)。失業の認定は原則四週に一度、指定された認定日に出頭が必要。処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月(同法69条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 新設:船員保険の失業部門が雇用保険へ統合され、船員が雇用保険の被保険者となったことに伴い、船員に係る手続の窓口および処分権限を地方運輸局等へ読み替える特例が置かれた
- 雇用保険法 第15条失業の認定と求職の申込み、読み替えの中心条文
- 雇用保険法 第32条職業紹介等の拒否による給付制限の判断主体
- 雇用保険法 第33条離職理由による給付制限の判断主体
- 雇用保険法 第10条の4不正受給の返還命令と関係者の連帯責任
- 雇用保険法 第58条移転費の支給要件における紹介機関の範囲
- 船員職業安定法 第6条特定地方公共団体等の定義を供給する参照先
- 船員職業安定法 第22条「事業所」に読み替えられる船舶の範囲を画定
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法 第7条船員雇用促進センターの設置根拠
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