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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第10条(構造)

  1. 消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
  2. 一消火栓
  3. 二配管
  4. 三加圧ポンプ
  5. 2.貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
  6. 一鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。
  7. 二取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。
  8. 三蓋
  9. 四大型化学消防車等により有効に取水できること。
  10. 3.消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
  11. 一消火栓
  12. 二配管1第一項第二号に掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の例によるものであること。2
  13. 三加圧ポンプ
  14. 4.貯水槽に係る大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
  15. 一第二項第一号及び第三号に掲げる貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造の例によるものであること。
  16. 二取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。ただし、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「規格省令」という。)の規定に適合する水中ポンプを使用して取水する場合にあつては、この限りでない。
  17. 三大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。

この条文の基本情報

構造とは何ですか?

定義構造とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第10条に定められた規定で、「消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第10条(構造)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第10条の条文原文は「消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第10条は第三節 消火用屋外給水施設に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第10条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第9条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第10条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/10

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