石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第9条(位置)
- 消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。
- 一消火栓又は貯水槽の取水部分(以下「消火栓等」という。)が第四類危険物を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は可燃性の高圧ガスを処理する施設の存する地区内で、周囲の通路(その一端のみが他の通路に接続しているもの等大型化学消防車等が進入して有効に活動することができないものを除く。以下同じ。)に近接した場所にあること。
- 二消火栓等相互の間の歩行距離が七十メートル以内であること。
- 2.前項第一号の基準に適合する消火栓等を設置することが困難な既存事業所(当該特別防災区域の指定の日において現に事業所(新設工事中のものを含む。)として所在した特定事業所をいう。以下本則において同じ。)にあつては、同号の規定にかかわらず、当該通路上の大型化学消防車等の通行に支障を来さない位置に設置することができる。
- 3.大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置に関する基準は、消火栓等が大型化学消防車等の通行に支障を来さない場所にあることとする。
この条文の基本情報
位置とは何ですか?
定義位置とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第9条に定められた規定で、「消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第9条(位置)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第9条の条文原文は「消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第9条は第三節 消火用屋外給水施設に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第9条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第8条です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第9条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/9