石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第18条の7(送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数)
令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。
この条文の基本情報
送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数とは何ですか?
定義送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の7に定められた規定で、「令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の7(送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の7の条文原文は「令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞ…」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の7は第一節 自衛防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の7の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の6です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の7の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の8です。
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- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第18条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/18_7