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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第18条の8(発泡器)

  1. 令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。
  2. 一使用する泡消火薬剤の種類、必要とされる泡水溶液の送水量及び送水圧力に適合するものであること。
  3. 二泡の膨張率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。)は二倍以上四倍以下であること。
  4. 三当該発泡器の入口側の結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する差込式受け口に適合する構造であること。
  5. 四当該発泡器の出口側の結合金具は、送泡口の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
  6. 五当該発泡器には、発泡器の種類、取扱い方法等を表示すること。
  7. 2.令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の種類については、次に掲げる事項がそれぞれ同じ場合に、同一種類の発泡器であるものとする。
  8. 一発泡器に使用できる泡消火薬剤の種類
  9. 二発泡器の使用流量の値
  10. 三発泡器の使用圧力の値
  11. 四発泡器の許容背圧の値
  12. 3.令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の数は、第十八条の六に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる数とする。

この条文の基本情報

発泡器とは何ですか?

定義発泡器とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の8に定められた規定で、「令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の8(発泡器)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の8の条文原文は「令第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の8は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の8の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の7です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の8の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第18条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/18_8

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