石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第19条(移送取扱所が存する特定事業所に係る特例)
- 令第十二条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第四十七条の五に規定する数量以上の第四類危険物を取り扱うものとし、令第十二条の総務省令で定める乙種普通化学消防車の台数は、次の表の上欄に掲げる移送取扱所の規模に応じ、同表の下欄に定める台数とする。
- 2.毎分二千百リットル以上の放水能力を有する乙種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、同条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数から一台を減ずるものとする。
この条文の基本情報
移送取扱所が存する特定事業所に係る特例とは何ですか?
定義移送取扱所が存する特定事業所に係る特例とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条に定められた規定で、「令第十二条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第四十七条の五に規定する数量以上の第四類危険物を取り扱うものとし、令第十二条の総務省令で定める乙種普通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条(移送取扱所が存する特定事業所に係る特例)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の条文原文は「令第十二条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第四十七条の五に規定する数量以上の第四類危険物を取り扱うものとし、令第十二条の総務省令で定める乙種普通…」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第18条の8です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/19