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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第19条の2(大容量泡放水砲等)

  1. 令第十三条第一項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。
  2. 一消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
  3. 二容易に移動させることができるものであること。
  4. 三泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
  5. 四泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。
  6. 2.令第十三条第一項及び第二項の放水能力は、泡を放射する筒先の基部における圧力が〇・七メガパスカルの場合における放水能力とする。
  7. 3.令第十三条第三項の総務省令で定める防災資機材等は、次のとおりとする。
  8. 一第三号に規定するホースの使用圧(折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第三号ロにおいて同じ。)を超えないポンプ(消防法施行令第四十一条第一項第一号に規定する動力消防ポンプをいう。)
  9. 二水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置
  10. 三次に掲げる要件に該当するホース
  11. 4.令第十三条第三項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  12. 一当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の使用時(以下この項において「使用時」という。)において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋外給水施設から、自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な量の水を百二十分継続して取水することができること。
  13. 二使用時において、前号の規定により取水した水を、百二十分継続して大容量泡放水砲用泡消火薬剤と混合し、適正な濃度の泡水溶液にすることができること。
  14. 三使用時において、前号の泡水溶液を、大容量泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により、大容量泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができること。
  15. 5.前項の場合において、第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等のいずれかを備え付けなくても前項の基準に適合するとき(当該大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等以外のものを備え付けることにより前項の基準に適合するときを含む。)は、当該大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けることを要しない。

この条文の基本情報

大容量泡放水砲等とは何ですか?

定義大容量泡放水砲等とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の2に定められた規定で、「令第十三条第一項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の2(大容量泡放水砲等)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の2の条文原文は「令第十三条第一項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の2は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の2の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の2の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第19条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/19_2

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