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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第22条(オイルフェンスの規格)

  1. 令第十七条第一項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。
  2. 一寸法が、海面上の高さ三十センチメートル以上で海面下の深さ四十センチメートル以上のものであり、かつ、接続部の高さが八十センチメートルであること。
  3. 二接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。
  4. 三単体の長さは、原則として二十メートルであること。
  5. 四単体の長さ方向の引張強さは、三千キログラム以上であること。
  6. 五防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき三十キログラム以上であること。
  7. 六使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
  8. 七材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。

この条文の基本情報

オイルフェンスの規格とは何ですか?

定義オイルフェンスの規格とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第22条に定められた規定で、「令第十七条第一項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第22条(オイルフェンスの規格)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第22条の条文原文は「令第十七条第一項の総務省令で定める規格は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第22条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第22条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第21条の2です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第22条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/22

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