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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第23条(オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)

令第十七条第一項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオイルフェンスを一時間以内に展張する能力を有するものとする。

この条文の基本情報

オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数とは何ですか?

定義オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第23条に定められた規定で、「令第十七条第一項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第23条(オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第23条の条文原文は「令第十七条第一項の規定により備え付けなければならないオイルフェンス展張船は、一隻又は二隻以上のオイルフェンス展張船で、同項の規定により備え付けなければならないオ…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第23条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第23条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第22条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第23条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/23

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