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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第3条(設置)

特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物(以下「第四類危険物」という。)を貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危険物政令」という。)第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、危険物政令第五条第二項に規定する容量が一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクがある場合には、当該特定事業所に流出油等防止堤(以下「防止堤」という。)を設置しなければならない。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第3条に定められた規定で、「特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物(以下「第四類危険物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第3条(設置)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第3条の条文原文は「特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物(以下「第四類危険物」という。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第3条は第二節 流出油等防止堤に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第3条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第2条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第3条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/3

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