石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第4条(位置)
- 防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。
- 一当該特定事業所の敷地内であること。
- 二当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第十一条第一項第十五号に規定する防油堤(以下「防油堤」という。)のすべてを囲むこと。
- 三火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。
- 四屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。
この条文の基本情報
位置とは何ですか?
定義位置とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第4条に定められた規定で、「防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第4条(位置)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第4条の条文原文は「防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第4条は第二節 流出油等防止堤に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第4条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第3条です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第4条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/4