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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第5条(構造)

  1. 防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。
  2. 一容量が、当該防止堤に囲まれる防油堤のうち危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)第二十二条第二項第一号に規定する容量が最大の防油堤の容量以上であること。
  3. 二鉄筋コンクリート又は土で造られ、かつ、第四類危険物がその外に流出しない構造であること。
  4. 三地盤面からの高さが〇・三メートル以上であること。
  5. 四勾勾

この条文の基本情報

構造とは何ですか?

定義構造とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第5条に定められた規定で、「防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第5条(構造)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第5条の条文原文は「防止堤の構造に関する基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第5条は第二節 流出油等防止堤に置かれています。
  4. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
  5. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第5条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第4条です。
  7. 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第5条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017
  • 本サイト収録石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/5

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