石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第6条(既存第一種事業所の特例)
法第二十条第一項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前二条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。
この条文の基本情報
既存第一種事業所の特例とは何ですか?
定義既存第一種事業所の特例とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条(既存第一種事業所の特例)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条の条文原文は「法第二十条第一項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措…」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条は第二節 流出油等防止堤に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第5条です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/6