石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第7条(設置)
- 特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火用屋外給水施設を設置しなければならない。
- 一その特定事業所に係る自衛防災組織に石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号。以下「令」という。)第八条から第十条まで並びに第十六条第二項、第三項及び第五項の規定により大型化学消防車、甲種普通化学消防車、普通消防車、小型消防車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車(以下「大型化学消防車等」という。)を備え付けなければならない場合1消防車用屋外給水施設2
- 二その特定事業所に係る自衛防災組織に令第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならない場合1大容量泡放水砲用屋外給水施設2
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第7条に定められた規定で、「特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火用屋外給水施設を設置しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第7条(設置)は、日本の石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第7条の条文原文は「特定事業者は、次の各号に掲げる場合には、当該特定事業所に、当該各号に定める消火用屋外給水施設を設置しなければならない。」で始まります。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第7条は第三節 消火用屋外給水施設に置かれています。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の公布日は昭和51年6月12日です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第7条の前の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第6条です。
- 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第7条の次の条は石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008017 - 本サイト収録
石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000008017/7