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民事執行法 第175条(執行官の権限等)

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  1. 執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、債務者の住居その他債務者の占有する場所において、次に掲げる行為をすることができる。
  2. その場所に立ち入り、子を捜索すること。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすること。
  3. 債権者若しくはその代理人と子を面会させ、又は債権者若しくはその代理人と債務者を面会させること。
  4. その場所に債権者又はその代理人を立ち入らせること。
  5. 2.執行官は、子の心身に及ぼす影響、当該場所及びその周囲の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、前項に規定する場所以外の場所においても、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、当該場所の占有者の同意を得て又は次項の規定による許可を受けて、前項各号に掲げる行為をすることができる。
  6. 3.執行裁判所は、子の住居が第一項に規定する場所以外の場所である場合において、債務者と当該場所の占有者との関係、当該占有者の私生活又は業務に与える影響その他の事情を考慮して相当と認めるときは、債権者の申立てにより、当該占有者の同意に代わる許可をすることができる。
  7. 4.執行官は、前項の規定による許可を受けて第一項各号に掲げる行為をするときは、職務の執行に当たり、当該許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
  8. 5.第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為は、債権者が第一項又は第二項に規定する場所に出頭した場合に限り、することができる。
  9. 6.執行裁判所は、債権者が第一項又は第二項に規定する場所に出頭することができない場合であつても、その代理人が債権者に代わつて当該場所に出頭することが、当該代理人と子との関係、当該代理人の知識及び経験その他の事情に照らして子の利益の保護のために相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、債権者の申立てにより、当該代理人が当該場所に出頭した場合においても、第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をすることができる旨の決定をすることができる。
  10. 7.執行裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
  11. 8.執行官は、第六条第一項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする。
  12. 9.執行官は、第一項又は第二項の規定による債務者による子の監護を解くために必要な行為をするに際し、債権者又はその代理人に対し、必要な指示をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 175 条は、子の引渡しの直接的な強制執行を定める。執行官は債務者宅に立ち入り子を捜索できるが、子への威力は禁止され、債権者本人の出頭が必要となる。

Q · 親権を勝ち取ったのに元配偶者が子を返しません。強制的に連れ戻せますか?

審判があっても、子が抵抗すれば執行官は連れ戻せません

民事執行法 175 条により、子の引渡しを命じる審判等(債務名義)に基づき、執行官が債務者の住居に立ち入って子を捜索し、監護を解くための直接的な強制執行ができます。ただし原則としてまず間接強制を経るか、174 条 2 項の例外要件を満たす必要があります。さらに執行官は子に対して威力を用いることが禁止され(8 項)、債権者本人の出頭が必須です(5 項)。子が激しく抵抗すれば執行不能で終わることもあり、制度の存在=確実な奪還ではありません。

解説

家庭裁判所で子の監護者に指定された。審判書も手元にある。それでも元配偶者は子を渡さない。ここで多くの親が壁にぶつかる。「判決があるのに、なぜ子が戻ってこないのか」。民事執行法 175 条は、2020 年 4 月に施行された新しい仕組みだ。それまで子の引渡し執行は動産(モノ)の引渡しに準じて行われ、「子をモノ扱いするのか」と批判されてきた。175 条はこれを作り直した。執行官が債務者(渡さない側)の住居に立ち入り、子を捜索し、必要なら鍵のかかった戸を開ける権限を持つ。ただし条文の裏に厳しい制約が隠れている。あなた(債権者)自身がその場に出頭しなければ執行できない(5 項)。そして執行官は子に対して一切の威力を使えない(8 項)。力ずくで引き剥がすことはできない。この二つの制約を知らずに執行を申し立てると、当日その場で空振りに終わる。

法的な位置づけ

民事執行法 175 条は、子の引渡しを命じる債務名義に基づく直接的な強制執行の手続を定める規定である。執行官が債務者の占有する場所に立ち入って子を捜索し、監護を解くために必要な行為をする権限を認める一方、子への威力使用を禁止し、債権者の出頭を要件とする。動産引渡しの類推適用を脱し、2020 年に独立の手続として新設された。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子の引渡しの強制執行とは何ですか?

子の引渡しを命じる審判等に基づき、執行官が債務者宅に立ち入って子を捜索し監護を解く手続です(民執 175 条)。子に威力は使えず、債権者の出頭が要ります。

Q2間接強制と直接執行の違いは?

間接強制(172 条)は渡すまで金銭制裁を科す方法、直接執行(175 条)は執行官が現場で子の監護を解く方法です。原則はまず間接強制を経てから直接執行に進みます。

Q3子の引渡し執行はいつまでにできますか?

債務名義に基づく執行申立てに明確な時効はありませんが、子の年齢が上がるほど(特に 15 歳以上は子の意思が尊重され)実際上困難になります。事実上の時間の壁があります。

Q4執行官が家に入るのは違法ではないですか?

違法ではありません。175 条 1 項が住居への立入・子の捜索・必要な解錠を明文で認めています。第三者宅の場合は占有者の同意または裁判所の許可(3 項)が必要です。

Q5子の引渡し執行の費用はいくらですか?

執行官手数料・予納金のほか、弁護士費用が中心です。事案により数十万円規模になることがあり、間接強制の申立てとあわせて総額を見積もる必要があります(最新運用をご確認ください)。

Q615 歳以上の子でも強制執行できますか?

手続上は可能ですが、年長の子ほど本人の意思が強く尊重され、抵抗すれば威力禁止(8 項)により執行不能になりやすく、実務上は極めて困難です。

Q7ハーグ条約が絡む場合の返還執行はどうなりますか?

国際的な子の奪取に関する実施法が、175 条とほぼ同じ執行構造(威力禁止・債権者出頭)を準用します。国内執行の考え方が下敷きになっています。

Q8面会交流の拒否でも直接執行できますか?

できません。面会交流には引渡しほどの実力行使が認められず、間接強制(172 条)による金銭的圧力にとどまります。引渡しとの非対称があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親権を取ったのに元夫が子を返しません。警察に頼めば連れ戻してくれますか?

警察は民事不介入が原則なので通常は動きません。子の引渡しは民事執行の手続で、家庭裁判所の審判等(債務名義)を得たうえで、地方裁判所に間接強制または直接的な強制執行(175 条)を申し立て、執行官が実行します。業界裏話ヒント:直接執行はいきなり申し立てられないのが原則で、まず間接強制を経るか 174 条 2 項の例外要件を満たす必要がある。急いで直接執行だけを申し立てると要件不備で却下されることがあるので、間接強制の履歴を先に作っておくのが実務の定石

Q2執行の当日、子供が泣き叫んで嫌がったらどうなるんですか?

執行官は子に対して威力(実力)を用いることが禁止されています(8 項)。子が激しく抵抗すれば、その日は執行不能として終わることがあり、無理に引き剥がすことはできません。業界裏話ヒント:だからこそ執行の「場所と時間帯」の設計が勝負になる。子が安心できる自宅で、あなたが笑顔で迎えられる状況を執行官と作れるかどうかで結果が変わる。事前打ち合わせを軽視した申立人ほど当日空振りする

Q3私が病気で執行の場所に行けません。代わりに私の親(子の祖母)が行くのではダメですか?

原則は債権者本人の出頭が必要ですが(5 項)、あなたが出頭できない場合、代理人が子の利益保護のために相当と裁判所が認めれば、代理人出頭での執行を認める決定を得られます(6 項)。祖母のように子と関係が深い人は認められやすい。業界裏話ヒント:この 6 項の決定は事前の申立てが要る。当日いきなり「本人が来られないので祖母で」と言っても通らない。出頭できない可能性が少しでもあるなら、申立て段階で 6 項もセットで出しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「監護者に指定されれば警察が子を取り戻してくれる」と思っている人がいるが、警察は民事不介入が原則で通常は動かない。子の引渡しは民事執行の世界の話で、警察官ではなく執行官が担う。実力行使の主体を誤解すると、最初の相談先を間違える
  • 直接的な執行があると知っている人でも、その「効きにくさ」までは知らない。8 項の威力禁止により、子が抵抗すれば執行不能で終わりうる。制度が存在すること=確実な奪還ではない。この深刻度を先に知っておかないと、申立ての期待値そのものを見誤る
  • 「どうやって子を強制的に連れ戻すか」という問いの立て方そのものが、実は法の設計と噛み合っていない。175 条と 176 条が最優先するのは子の心身の保護であって、債権者の奪還欲求ではない。あなたの目的(子を取り戻す)と法の目的(子を守る)がずれている点を理解しないと、執行現場で執行官がなぜ手を止めるのかが分からず混乱する
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執行の方法民執 175 条:直接的な強制執行(執行官が現場で監護を解く)
子への配慮子への威力禁止(8 項)、債権者出頭必須(5 項)
位置づけ直接執行の具体的手順を定める中核規定
平穏配慮子の心身への影響を執行の判断基準に組み込む(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは離婚調停で子の監護者に指定されたが、元夫が子を返さないまま半年が過ぎた。間接強制(渡すまで金銭を払わせる制裁)を試したが元夫は平然と払い続け、子は戻らない。ここで 174 条 2 項の要件を満たせば、175 条の直接的な執行に切り替えられる。間接強制を経ずに直接執行できる例外も 174 条 2 項各号に用意されている
  • もし執行当日、あなたが仕事や病気でどうしても現場に行けなかったら? 原則として執行はできない(5 項)。ただし祖父母などの代理人が子の利益保護のために相当と裁判所が認めれば、代理人の出頭で執行できる決定を得られる(6 項)。この申立てを事前に出し忘れると、当日にすべてが止まる
  • あなたが子を手放したくない側だとする。執行官が家に来ても、子があなたにしがみついて泣き叫べば、執行官は子を無理やり引き離せない(8 項)。子への威力は禁止されている。執行が「不能」で終わる事例は現実に起きている
  • 執行官との打ち合わせで実施日が決まり、当日まであと数日。子の心理的負担を最小化するため、慣れた自宅で行うか、子が保育園にいる時間帯を避けるか、執行官と債権者で段取りを詰める必要がある。準備不足のまま当日を迎えると、子が激しく抵抗して執行不能になりかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第175条(執行官の権限等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第175条の条文原文は「執行官は、債務者による子の監護を解くために必要な行為として、債務者に対し説得を行うほか、債務者の住居その他債務者の占有する場所において、次に掲げる行為をすること…」で始まります。
  3. 民事執行法第175条は第三節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。