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民事執行法 第174条(子の引渡しの強制執行)

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  1. 子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。
  2. 執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる方法
  3. 第百七十二条第一項に規定する方法
  4. 2.前項第一号に掲げる方法による強制執行の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときでなければすることができない。
  5. 第百七十二条第一項の規定による決定が確定した日から二週間を経過したとき(当該決定において定められた債務を履行すべき一定の期間の経過がこれより後である場合にあつては、その期間を経過したとき)。
  6. 前項第二号に掲げる方法による強制執行を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき。
  7. 子の急迫の危険を防止するため直ちに強制執行をする必要があるとき。
  8. 3.執行裁判所は、第一項第一号の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
  9. 4.執行裁判所は、第一項第一号の規定による決定において、執行官に対し、債務者による子の監護を解くために必要な行為をすべきことを命じなければならない。
  10. 5.第百七十一条第二項の規定は第一項第一号の執行裁判所について、同条第四項の規定は同号の規定による決定をする場合について、それぞれ準用する。
  11. 6.第二項の強制執行の申立て又は前項において準用する第百七十一条第四項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法174条は、子の引渡しの強制執行を直接的強制執行と間接強制の二方法で定める。直接執行は原則として間接強制の決定確定から二週間経過後に申し立てられる。

Q · 家庭裁判所で子の引渡し命令が出たのに相手が渡さない。どうやって取り戻すの?

民事執行法174条の強制執行を申し立てます

引渡しを命じる審判などの債務名義があっても、相手が渡さなければ民事執行法174条による強制執行が必要です。方法は二つ、執行官が現場で監護を解く直接的強制執行と、172条の間接強制(制裁金による圧力)です。原則はまず間接強制を申し立て、その決定確定から二週間経過して初めて直接執行に進めます。ただし間接強制では渡す見込みがないとき、または子に急迫の危険があるときは、二週間を待たず直接執行を申し立てられます。全過程で子の心身が最優先されます(176条)。

解説

元配偶者に子どもを連れ去られ、家庭裁判所で監護者に指定され、引渡しを命じる審判まで勝ち取った。それでも相手が子を渡さないなら、その紙は現実を一ミリも動かさない。命令を「子を抱いて帰る」に変換する装置が、民事執行法 174 条だ。ここには二つの入口がある。一つは執行官が現場に出て相手の監護を解く直接的強制執行、もう一つは 172 条の間接強制(払わせる制裁金で心理的に追い込む方法)。原則としてまず間接強制を試し、その決定確定から二週間を経ないと直接執行へ進めない。だが例外が二つある。間接強制では渡す見込みがないとき、そして子に急迫の危険があるとき。あなたが最初の申立てでこの三つの入口のどれを選ぶかで、子が手元に戻るまでの時間が数週間単位で変わる。しかも執行の全過程で優先されるのは、あなたの親としての権利ではなく、子の心身だ。

法的な位置づけ

民事執行法174条は、子の引渡しの強制執行方法を定める規定である。執行官が債務者の監護を解く直接的強制執行と、172条の間接強制の二方法を用意し、直接執行は原則として間接強制の決定確定から二週間の経過を要件とする。間接強制で監護を解く見込みがないとき、または子に急迫の危険があるときは、この期間を経ずに直接執行を申し立てることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1子の引渡しの強制執行とは何ですか?

引渡しを命じる審判などがあっても相手が渡さないとき、民事執行法174条に基づき国家の力で実現する手続です。執行官による直接執行と172条の間接強制の二方法があります。

Q2直接的強制執行と間接強制の違いは何ですか?

直接執行は執行官が現場に出て債務者の監護を解く方法、間接強制は制裁金を課して心理的に履行を促す方法です。原則は間接強制が先で、確定後二週間経過して直接執行に進めます。

Q3子の引渡しの強制執行にかかる費用はいくらですか?

申立手数料や執行官手数料、弁護士費用が中心です。金額は事案で変動するため、正確には申立先の裁判所と弁護士に確認するのが確実です。捏造された相場に頼らないことが重要です。

Q4急迫の危険とは子の引渡しでどんな場合ですか?

子に暴力や虐待の疑いがあるなど、直ちに執行しなければ取り返しがつかない状況です。174条2項3号に該当すれば間接強制の二週間を待たず直接執行を申し立てられます。

Q5子の引渡し執行で執行抗告はできますか?

できます。174条6項により、直接執行の申立てや準用される裁判に不服があれば執行抗告が可能です。期間は裁判の告知から一週間の不変期間です(民事執行法10条2項)。

Q6子の引渡しの強制執行が執行不能になるのはどんなときですか?

子が強く拒否している場合や、心身への影響が大きいと判断される場合です。176条の配慮義務により、子を力ずくで引き剥がすことはせず、事実上執行できないこともあります。

Q7ハーグ条約による子の返還も民事執行法174条で執行しますか?

国際的な子の返還はハーグ条約実施法が規律しますが、その返還の執行方法は2019年改正で174条系の直接執行・間接強制の設計と足並みをそろえて整備されました。

Q8面会交流を拒まれた場合も174条で執行できますか?

できません。面会交流の不履行は原則として間接強制(制裁金)どまりで、執行官が現場に出る直接執行の対象外です。引渡しと面会では使える手段が根本的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審判で勝ったのに相手が子を渡しません。警察は動いてくれますか?

民事の引渡しに警察は原則介入せず(民事不介入)、この 174 条による強制執行手続を踏む必要がある。原則はまず間接強制(172 条)、その後に執行官の直接執行だ。業界裏話ヒント:2019 年改正前、直接執行は「子と債務者が同じ場所にいること」が原則要件で、相手が子と離れた隙を狙う必要があり実務は難航した。改正後の 175 条はこの同時存在要件を外し、代わりにあなた本人の出頭を原則とした。古い解説書のこの一点を鵜呑みにすると、執行の見通しを誤る

Q2間接強制ってお金を払わせるだけですよね、意味あるんですか?

二つの意味がある。制裁金による心理的圧力で任意の引渡しを促すこと、そして直接執行へ進むための入口(2 項 1 号)を開けることだ。原則として間接強制の決定確定から二週間を経ないと直接執行に進めない。業界裏話ヒント:相手に資力があると制裁金は効かず、二週間が無駄になる。この見込みが最初から立つなら、2 項 2 号(見込みなし)を主張して間接強制を飛ばし、いきなり直接執行を申し立てる道がある。相手の懐を読んで入口を選ぶのが実務の腕の見せどころ

Q3子どもが「行きたくない」と言ったら、もう執行できないんですか?

子の年齢や意思、心身への影響は重く考慮され(176 条の配慮義務)、拒否が強いと執行が事実上不能になることもある。ただし「行きたくない」の一言で即断されるわけではなく、その意思がどう形成されたかも見られる。業界裏話ヒント:執行の現場では、子を力ずくで引き剥がすことはしない。連れ去った側による働きかけで子が拒否する例が多いため、事前に子の不安を和らげる準備をしてきた親のほうが、当日の執行がはるかに円滑に進む。証拠集めと同じ熱量で、子の心の準備に手を打つ人が結果を変える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審判で引渡しが認められれば、あとは自動的に子が戻ってくる」と思っている人が多い。実際は、相手が渡さなければ、その審判を債務名義にして別途この 174 条の強制執行を申し立てる必要がある。命令が出た瞬間と、子が戻る瞬間の間には、もう一段階の手続がまるごと横たわっている
  • 強制執行できること自体は知っていても、その「順番の縛り」の重さを見落としている人が多い。直接執行はいつでも選べるわけではなく、原則としてまず間接強制の決定が確定し、二週間が経過して初めて可能になる(2 項 1 号)。このタイムラグの間に相手が子をさらに隠すこともある。だからこそ、見込みなし(2 号)や急迫の危険(3 号)で縛りを外せるかが勝負になる
  • あなたから見れば、これは「連れ去られた親が子を取り戻す権利」の問題だ。だが法律から見れば、主役は子であり、最優先されるのは子の心身への影響(176 条の配慮義務)だ。この視点の落差を軽視すると、現場で子が強く拒めば執行が事実上止まる、という現実に打ちのめされる
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強制の手段174条1項1号:執行官が現場で監護を解く直接的強制執行
申立ての要件原則、間接強制の決定確定から二週間経過(174条2項1号)
二週間を飛ばす例外監護を解く見込みなし(2号)・子の急迫の危険(3号)
不服申立て執行抗告(174条6項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚調停で子の監護者に指定され、家裁の引渡し命令も出た。だが元配偶者は子を実家に隠し、電話にも出ない。ここで初めて、命令書は「執行」して初めて現実になると分かる。まず間接強制(172 条)を申し立て、決定確定から二週間で直接執行に進める。その二週間の起算をいつ切るかが最初の一手
  • もし相手が子に暴力を振るっている疑いがあったら? 2 項 3 号の「急迫の危険」を主張すれば、間接強制の二週間を飛ばして、直ちに執行官による直接執行を申し立てられる。しかも 3 項ただし書で、相手への事前の審尋を省ける。ここで数日遅れれば、子の安全に取り返しがつかない
  • あなたが子を現に育てている側で、ある日執行官が訪ねてくる。原則として審尋(3 項)であなたの言い分を述べる機会があり、子の福祉を理由に争える。裁判に不服なら執行抗告(6 項)も残されている
  • 国際結婚が破綻し、あなたが子を連れて日本へ帰国した。相手国にいる親がハーグ条約に基づく子の返還を申し立て、日本の裁判所が返還を命じた。その返還を現実に執行する仕組みは、この 174 条系の直接執行・間接強制の設計と連動して整備されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第174条(子の引渡しの強制執行)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第174条の条文原文は「子の引渡しの強制執行は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行う。」で始まります。
  3. 民事執行法第174条は第三節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。