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民事執行法 第173条

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  1. 第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
  2. 2.前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二、第一号の三及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法173条は、明渡し・引渡し・代替執行の対象となる強制執行を、債権者の申立てにより間接強制の方法でも行えると定める。従わない一日ごとに間接強制金が課される。

Q · 勝訴して明渡しの判決を得たのに相手が出て行かない。執行官に頼む以外に方法はないの?

間接強制を選べる。居座る一日ごとに相手から金を取れる

民事執行法173条により、明渡し・引渡し・代替執行の対象となる強制執行は、債権者が申し立てれば間接強制の方法でも行えます。間接強制とは、相手が従わない一日ごとに一定額の金銭(間接強制金)を課し、その金は債権者に支払われる仕組みです。2003年の改正までは間接強制は補充的手段でしたが、現在は相手のタイプに応じて物理的執行と金銭的圧力のどちらで攻めるかを債権者が選べます。資力や収入のある相手ほど間接強制が刺さります。

解説

勝訴判決を手にした。だが相手はマンションを明け渡さない。弁護士に相談すると「執行官に断行を申し立てましょう、ただし執行官費用と運搬・保管費用はいったんあなたが立て替えます」と言われ、見積もりは数十万円。ここで多くの人は二度目の出費に肩を落とす。知っておくべきなのが民事執行法173条だ。この条文は、本来なら執行官が物理的に取り立てる明渡し・引渡し(168〜170条)や、他人に代わりにやらせる代替執行(171条)について、債権者が申し立てれば、代わりに間接強制の方法を選べると定める。間接強制とは、相手が従わない一日ごとに一定額の金銭(間接強制金)を課し、その金はあなたに支払われる仕組みだ。2003年の改正までは間接強制は最後の手段でしかなかった。今は、相手のタイプを見て、物理的執行と金銭的圧力のどちらで攻めるかをあなたが選べる。

法的な位置づけ

民事執行法173条は、間接強制の適用範囲を拡張する規定である。本来は執行官による直接強制(168〜170条)や代替執行(171条)で実現される引渡し・明渡し等の債務について、債権者の申立てにより執行裁判所が間接強制の方法で執行できるものとし、172条の規定を準用する。方法選択の主導権を債権者に与える点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

Q1間接強制とは何ですか?

相手が義務に従わない一日ごとに一定額の金銭(間接強制金)を課し、心理的・経済的に履行を促す執行方法です。民事執行法172条・173条が根拠です。

Q2間接強制金の相場はいくらですか?

法律に固定額の定めはなく、執行裁判所が債務の内容・債務者の資力・不履行による損害を考慮して決めます。明渡しでは日額数千円〜数万円の例が見られます。

Q3間接強制の申立ては誰にするの?

執行裁判所に申し立てます。173条2項により、対象の債務名義について執行文付与の訴えの管轄裁判所が執行裁判所となります。

Q4明渡しの強制執行の費用は誰が払う?

直接強制(断行)では執行官費用・運搬費・保管費を債権者がいったん立て替えます。最終的に債務者へ求償できますが、回収できない場合もあります。

Q5間接強制は明渡しにも使えますか?

使えます。173条により168条の不動産明渡しも間接強制の対象になりました。2003年改正前は直接強制が原則でした。

Q6間接強制の決定に不服がある場合は?

決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内に執行抗告ができます(民事執行法10条2項)。債務名義自体を争うなら請求異議の訴え(35条)です。

Q7間接強制金を払えば明け渡さなくていい?

いいえ。間接強制金は履行を促す圧力であり、明渡し義務そのものは消えません。履行するまで金額は累積し続けます。

Q8知的財産の差止判決にも間接強制は使えますか?

使えます。侵害行為の停止という不作為・作為債務は代替執行や間接強制の対象になり、違反の一日ごとに金銭的圧力をかけられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

Q1間接強制金って、払われた分は自分がもらえるんですか?それとも国に取られる?

間接強制金は債権者であるあなたに支払われます(民事執行法172条・173条)。国庫に入る過料とは違います。ただし本来の債務(物件の明渡しそのもの)が果たされれば、そこで金額の累積は止まります。業界裏話ヒント:間接強制金は履行を促す圧力であって損害賠償そのものではないため、別途、実際の損害賠償請求も並行できる場合がある。二重取りに見えて法的には別物として整理できることを、相手は意外と知らない

Q2相手にお金がなかったら、間接強制しても意味ないのでは?

そのとおりで、無資力の相手には金銭的圧力が効きにくく、その場合は執行官による直接強制の方が確実です。逆に事業収入や給与のある相手には間接強制が刺さります(民事執行法173条)。業界裏話ヒント:弁護士は着手前に相手の資力・収入源を調べ、資力があれば間接強制、なければ直接強制と使い分ける。この見極めを飛ばして直接強制の高い費用を先に立て替えてしまうのが典型的な失敗パターン

Q3直接強制と間接強制、両方使えますか?

173条は債権者の選択を認めており、まず間接強制で圧力をかけ、それでも従わなければ直接強制へ移行する運用も可能です。順序や併用の細部は事案により、実務上の運用に幅があります(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:間接強制の決定を先に取っておくと、相手が「このままだと毎日金が増える」と理解し、断行の前に自主的に動くことが多い。決定を見せ札に使うのが実務の勘所

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

  • 「明渡しや引渡しの執行は執行官が物理的にやる一択」と思われているが、173条により債権者は間接強制を選べる。方法選択の主導権は債権者の側にある
  • 「どうやって相手を追い出すか」を問う前に、そもそも「相手に資力があるか」を問うべきだ。方法選択はほぼこの一点で決まる。資力を見ずに執行方法を選ぶ、その問いの立て方そのものが間違っている
  • 間接強制が使えること自体は知っていても、間接強制金があなた自身に支払われること、そして本来の損害賠償と並行できる可能性まで知る人は少ない。「使える」と「どこまで取れるか」の間には大きな差がある
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実現方法173条 間接強制:日額の金銭で心理的・経済的に圧力
初期費用の立替え間接強制金は債務者→債権者、立替えは小さい
有効な相手資力・収入のある相手に刺さる
対象債務168〜171条の引渡し・明渡し・代替執行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-25T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 滞納テナントが判決後も居座る。執行官の断行見積もりは執行官費用に運搬費と倉庫代を足して50万円超。だがテナントは店舗を営み日々売上がある。ここで間接強制に切り替え、退去まで日額2万円を課すと、テナントは費用のかかる強制退去を待たず自主退去を選んだ
  • もし相手が引き渡すべき動産をどこかに隠していたら? 執行官が現地へ行っても物が無ければ直接強制は空振りに終わる。173条で間接強制に切り替えれば、隠している限り毎日金が積み上がり、相手は出さざるを得なくなる
  • 建物収去土地明渡しの判決を得た。代替執行なら解体業者を手配して費用を立て替える。間接強制なら相手自身に壊させる圧力をかける。どちらが安く早いかを見比べる
  • あなたが明渡しを命じられた側だとする。間接強制の決定が出れば、履行しない一日ごとに金が膨らむ。異議を申し立てられる期間は限られ、動かなければ数週間で数十万円の債務が本来の負担に上乗せされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第173条は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第173条の条文原文は「第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか…」で始まります。
  3. 民事執行法第173条は第三節に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第173条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。