エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第39条(中長期的な計画の作成)
- 認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.認定管理統括事業者(当該認定管理統括事業者及びその管理関係事業者が設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
- 3.主務大臣は、認定管理統括事業者による前二項の計画の適確な作成に資するため、それぞれ必要な指針を定めることができる。
- 4.主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
中長期的な計画の作成とは何ですか?
定義中長期的な計画の作成とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第39条に定められた規定で、「認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第五条第一項に規定する判…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第39条(中長期的な計画の作成)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第39条の条文原文は「認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等について第五条第一項に規定する判…」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第39条は第四款 認定管理統括事業者に係る措置に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第39条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第38条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第39条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第40条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/39