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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第40条(定期の報告)

  1. 認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

定期の報告とは何ですか?

定義定期の報告とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第40条に定められた規定で、「認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第40条(定期の報告)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第40条の条文原文は「認定管理統括事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他…」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第40条は第四款 認定管理統括事業者に係る措置に置かれています。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第40条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第39条です。
  7. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第40条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/40

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