農業経営基盤強化促進法 第1条(目的)
この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、農業経営基盤強化促進法第1条に定められた規定で、「この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第1条(目的)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第1条の条文原文は「この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うよう…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第1条の次の条は農業経営基盤強化促進法第2条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/1