第十七条
第17条
同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。
2同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。
第十七条
同意市町村は、農業経営基盤強化促進事業の趣旨の普及を図るとともに、基本構想に従い農業経営基盤強化促進事業を行うものとする。
2同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。
(農業者等による協議の場の設置等)
同意市町村は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として地域の農業の健全な発展を図ることが適当であると認められる区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業の将来の在り方及び当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域その他農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項について、定期的に、又は時宜に応じて、農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。
2同意市町村は、前項の協議に当たつては、当該協議が行われる区域内で農用地を保有し、又は利用する者の理解と協力を得るため、農用地等に関する地図を活用した当該者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(地域農業経営基盤強化促進計画)
同意市町村は、政令で定めるところにより、前条第一項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めるものとする。
2地域計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一地域計画の区域
二前号の区域における農業の将来の在り方
三前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標
四農業者その他の第一号の区域の関係者が前号の目標を達成するためにとるべき農用地の利用関係の改善その他必要な措置
3同意市町村は、地域計画においては、前項第三号の目標として同項第一号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。
4地域計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一基本構想に即するとともに、第五条第四項に規定する計画との調和が保たれたものであること。
二効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の地域計画の区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域計画を変更するものとする。
6同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
7同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、当該同意市町村に意見書を提出することができる。
8同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。
(計画の素案の提出等の協力)
同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農業委員会に対し、地域計画のうち同条第三項の地図の素案を作成し、当該同意市町村に提出するよう求めるものとする。
2前項の規定による求めを受けた農業委員会は、当該求めに係る区域内の農用地の保有及び利用の状況、当該農用地を保有し、又は利用する者の農業上の利用の意向その他の当該農用地の効率的かつ総合的な利用に資する情報を勘案して、同項の素案を作成するものとする。
3農業委員会は、第一項の素案を作成するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構その他の関係者に対し、同項の規定による求めに係る区域外において農業経営を営む者であつて当該区域内の農用地について借受けを希望するものに関する情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
4第一項の素案の提出を受けた同意市町村は、当該素案に基づいて地域計画を作成するものとする。
(農業委員会による利用権の設定等の促進等)
同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の農用地等について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「所有者等」という。)に対し、当該農用地等について農地中間管理機構に利用権の設定等を行うことを積極的に促すものとする。
2地域計画の区域内の農用地等の所有者等は、当該農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行うように努めるものとする。
第二十二条
同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域(第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域を除く。)内の農用地の所有者から当該農用地の所有権の移転についてあつせんを受けたい旨の申出があり、かつ、当該農用地についての農地中間管理機構を含めた利用関係の調整において地域計画の達成に資するように利用権の設定等を行うことが困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
2同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、地域計画の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3前項の規定による通知は、第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地中間管理機構以外の者に譲り渡してはならない。
(利用権の設定等に関する協議の勧告)
同意市町村は、地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため当該区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行う必要があると認めるときは、当該農用地等の所有者等に対し、当該利用権の設定等に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。
2同意市町村は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構に通知するものとする。
(地域農業経営基盤強化促進計画に係る提案)
同意市町村の農業委員会又は農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の農用地等の所有者等は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の区域(農用地区域内に限る。以下「対象区域」という。)の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため対象区域内の農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等が必要であると認めるときは、当該対象区域内の農用地等について当該農用地等の所有者等から利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構とする旨その他農林水産省令で定める事項を地域計画に定めることを提案することができる。
2前項の規定による提案は、農地中間管理機構及び当該提案に係る対象区域内の農用地等の所有者等の三分の二以上の同意を得ている場合に、農林水産省令で定めるところにより行うものとする。
3第一項の規定による提案を受けた同意市町村は、当該提案に基づき地域計画を定め、又はこれを変更するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域計画を定めず、又はこれを変更しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
4第一項に規定する事項が定められている地域計画(当該事項に係る部分に限る。)の有効期間は、政令で定める。
(地域農業経営基盤強化促進計画の特例に係る区域における利用権の設定等の制限)
前条第一項に規定する事項が定められている地域計画の区域(対象区域内に限る。)内の農用地等の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地等について農地中間管理機構以外の者に対して、利用権の設定等(農作業の委託を除く。以下この条において同じ。)を行つてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2農地中間管理機構は、前項に規定する農用地等の所有者等から当該農用地等について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。
3農地中間管理機構は、前項の規定による申出(利用権の設定に係るものに限る。)を行つた農用地等の所有者等から当該農用地等について同時に利用権の設定を受けたい旨の申出があつた場合であつて、当該利用権の設定により地域計画の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められるときは、必要と認められる期間の範囲において、当該利用権の設定を行うものとする。
4第二項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
(地域計画の区域における農用地利用集積等促進計画の決定)
農地中間管理機構は、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、地域計画の区域内の農用地等について農用地利用集積等促進計画を定めるに当たつては、当該農用地利用集積等促進計画が地域計画の達成に資することとなるようにしなければならない。
(土地改良法の特例)
都道府県又は市町村が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における同法第八十七条の三第一項第一号及び第三号並びに同条第三項及び第四項並びに第八十八条第十五項、第十七項及び第十八項、第九十一条の二第六項第一号並びに第九十二条の二の規定の適用については、同法第八十七条の三第一項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する」とあるのは「有し、又は農業の経営若しくは農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けている」と、同項第三号中「を有する」とあるのは「を有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日において委託を受けている農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第三項中「貸し付けている」とあるのは「貸し付け、又はその農業経営等に係る委託を受けている事業施行地域内農用地の農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同条第四項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「を貸し付けている」とあるのは「の貸付け又は農業経営等の委託をしている」と、「貸付け」とあるのは「貸付け又は委託」と、同法第八十八条第十五項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同項第二号中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「又は残存期間」とあるのは「若しくは残存期間又は当該公告があつた日における前号の農業経営等の全てに係る委託の期間」と、同条第十七項各号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「設定」とあるのは「設定又は農業経営等の委託」と、同条第十八項中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、同法第九十一条の二第六項第一号中「又は移転した者」とあるのは「若しくは移転した者又は農業経営等の委託をした者」と、同号ハ中「使用貸借又は」とあるのは「使用貸借若しくは当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて委託された農業経営等の委託又は」と、「使用貸借の」とあるのは「使用貸借若しくは当該場合における委託された農業の経営の委託の」と、同法第九十二条の二中「有する」とあるのは「有し、又は農業経営等の委託を受けている」と、「存続期間」とあるのは「存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等に係る委託の期間」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2前項の場合において、農地中間管理機構が土地改良法第八十七条の三第二項若しくは第八十八条第十六項(これらの規定を同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の同意をするとき、又は前項の規定により読み替えて適用する同法第八十七条の三第四項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により土地改良事業を行うべきことを要請するときは、当該農地中間管理機構は、あらかじめ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある農業の経営又は農作業(次項において「農業経営等」という。)の委託を受けている農用地について同法第三条に規定する資格を有する者の同意を得なければならない。
3第一項の場合において、農地中間管理機構は、農業経営等の委託に当たつて、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該農業経営等の委託の相手方に対し、当該土地改良事業が行われることがあることについて説明しなければならない。
(農地法の特例)
地域計画の区域として定められている農地について農地法第三十六条第二項の規定による通知がされた場合における同法第三十七条の規定の適用については、同条中「当該勧告があつた日から起算して六月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」とする。
2地域計画の区域として定められている農地について農地法第四十一条第一項の規定による通知がされた場合における同項の規定の適用については、同項中「当該通知の日から起算して四月以内に」とあるのは「遅滞なく」と、「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」とする。
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
地域計画の区域内の一団の農用地の所有者は、同意市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農用地区域として定めるべきことを要請することができる。
2前項の規定による要請に基づき、同意市町村が当該要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項まで(これらの規定を同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十二条の九
農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、第二十二条の三第四項に規定する有効期間が満了している場合に限り、することができる。
(農用地利用規程)
農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第六号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有者等の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
二農用地利用改善事業の実施区域
三作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
四認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
五認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
六その他必要な事項
3同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
一農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
41_2 前項第二号の実施区域が地域計画の区域内にあるときは、農用地利用規程の内容が当該地域計画の達成に資するものであること。
二農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
52_2 前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
三農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
6第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員の所有する農用地について利用権の設定等を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員の所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
7前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
二特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
三特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項
四農地中間管理事業の利用に関する事項
8同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。
一前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
二申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
9第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
10同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
11特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
12第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
(農用地利用規程の変更等)
認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
2認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
3同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
第二十五条
前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(勧奨等)
認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。
2特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。
(委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)
同意市町村は、その区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「農作業受託事業」という。)を実施する者による当該農作業受託事業に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)
同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施を促進するほか、自ら委託を受けて農作業を行うように努めるものとする。
(国及び地方公共団体の援助)
国及び地方公共団体は、農作業の効率化に資する先端的な技術に関する情報の提供及び農作業受託事業の実施の促進に必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)