農業経営基盤強化促進法 第27条(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)
同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施を促進するほか、自ら委託を受けて農作業を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等とは何ですか?
定義農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等とは、農業経営基盤強化促進法第27条に定められた規定で、「同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第27条(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第27条の条文原文は「同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第27条は第四節 委託を受けて行う農作業の実施の促進に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第27条の前の条は農業経営基盤強化促進法第26条の2です。
- 農業経営基盤強化促進法第27条の次の条は農業経営基盤強化促進法第28条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/27