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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業経営基盤強化促進法 第四節 委託を受けて行う農作業の実施の促進

第26条の2〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業経営基盤強化促進法第四節 委託を受けて行う農作業の実施の促進は、第26条の2〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 農業経営基盤強化促進法第四節 委託を受けて行う農作業の実施の促進が属する農業経営基盤強化促進法の法令番号は昭和五十五年法律第六十五号です。
  3. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(委託を受けて行う農作業の実施の促進に係る措置)

第26条の2

別タブ ↗

同意市町村は、その区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、委託を受けて農作業を行う事業(以下「農作業受託事業」という。)を実施する者による当該農作業受託事業に係る情報の提供の促進、同意市町村の農業委員会その他農業に関する団体が行う農作業の委託のあつせんの促進その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(農業協同組合が行う農作業の委託のあつせん等)

第27条

別タブ ↗

同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善及び当該同意市町村の区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用に資するよう、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施を促進するほか、自ら委託を受けて農作業を行うように努めるものとする。

(国及び地方公共団体の援助)

第28条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、農作業の効率化に資する先端的な技術に関する情報の提供及び農作業受託事業の実施の促進に必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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