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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業経営基盤強化促進法 第六章 罰則

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業経営基盤強化促進法第六章 罰則は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 農業経営基盤強化促進法第六章 罰則が属する農業経営基盤強化促進法の法令番号は昭和五十五年法律第六十五号です。
  3. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

第二十二条の四第一項の規定に違反して同項に規定する利用権の設定等を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。

2第二十二条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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