農業経営基盤強化促進法 第35条
- 第二十二条の四第一項の規定に違反して同項に規定する利用権の設定等を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。
- 2.第二十二条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第35条は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第35条の条文原文は「第二十二条の四第一項の規定に違反して同項に規定する利用権の設定等を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第35条は第六章 罰則に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第35条の前の条は農業経営基盤強化促進法第34条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/35