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農業経営基盤強化促進法 第五章 雑則

第29条〜第34条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業経営基盤強化促進法第五章 雑則は、第29条〜第34条の全 8 条で構成されています。
  2. 農業経営基盤強化促進法第五章 雑則が属する農業経営基盤強化促進法の法令番号は昭和五十五年法律第六十五号です。
  3. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農業協同組合法等の特例)

第29条

第二十三条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。

2前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。

(資金の貸付け)

第30条

国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、その行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の額を無利子で貸し付けることができる。

2前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。

(認定農業者等に関する情報の利用等)

第30条の2

農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者、認定就農者、認定経営発展法人及び提携事業者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

(援助)

第31条

国及び都道府県は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。

(法人化の推進等)

第32条

国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)の推進、農業経営の改善を行おうとする法人に対する投資の円滑化その他の措置を講ずるように努めるものとする。

(農業委員会等の協力)

第33条

農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。

(権限の委任)

第33条の2

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(事務の区分)

第34条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)

三第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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