農業経営基盤強化促進法 第33条(農業委員会等の協力)
農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
この条文の基本情報
農業委員会等の協力とは何ですか?
定義農業委員会等の協力とは、農業経営基盤強化促進法第33条に定められた規定で、「農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第33条(農業委員会等の協力)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第33条の条文原文は「農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第33条の前の条は農業経営基盤強化促進法第32条です。
- 農業経営基盤強化促進法第33条の次の条は農業経営基盤強化促進法第33条の2です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/33