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農業経営基盤強化促進法 第三節 農用地利用改善事業の実施の促進

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業経営基盤強化促進法第三節 農用地利用改善事業の実施の促進は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 農業経営基盤強化促進法第三節 農用地利用改善事業の実施の促進が属する農業経営基盤強化促進法の法令番号は昭和五十五年法律第六十五号です。
  3. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農用地利用規程)

第23条

別タブ ↗

農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第六号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有者等の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。

2農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項

二農用地利用改善事業の実施区域

三作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項

四認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項

五認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項

六その他必要な事項

3同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。

一農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。

41_2 前項第二号の実施区域が地域計画の区域内にあるときは、農用地利用規程の内容が当該地域計画の達成に資するものであること。

二農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

52_2 前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。

三農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。

6第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員の所有する農用地について利用権の設定等を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員の所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。

7前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所

二特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標

三特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項

四農地中間管理事業の利用に関する事項

8同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。

一前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。

二申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。

9第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。

10同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。

11特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。

12第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。

(農用地利用規程の変更等)

第24条

別タブ ↗

認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

2認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。

3同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(勧奨等)

第26条

別タブ ↗

認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。

2特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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