農業経営基盤強化促進法 第24条(農用地利用規程の変更等)
- 認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
- 2.認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
- 3.同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 4.前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
この条文の基本情報
農用地利用規程の変更等とは何ですか?
定義農用地利用規程の変更等とは、農業経営基盤強化促進法第24条に定められた規定で、「認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第24条(農用地利用規程の変更等)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第24条の条文原文は「認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第24条は第三節 農用地利用改善事業の実施の促進に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第24条の前の条は農業経営基盤強化促進法第23条です。
- 農業経営基盤強化促進法第24条の次の条は農業経営基盤強化促進法第25条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/24