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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業経営基盤強化促進法 第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進

第16条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業経営基盤強化促進法第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進は、第16条の全 1 条で構成されています。
  2. 農業経営基盤強化促進法第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進が属する農業経営基盤強化促進法の法令番号は昭和五十五年法律第六十五号です。
  3. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

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同意市町村の農業委員会は、認定農業者又は認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、当該申出の内容(当該申出の内容が第十九条第一項に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及び当該地域計画の内容)を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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