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農業経営基盤強化促進法 第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等

第5条〜第11条の12・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業経営基盤強化促進法第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等は、第5条〜第11条の12の全 18 条で構成されています。
  2. 農業経営基盤強化促進法第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等が属する農業経営基盤強化促進法の法令番号は昭和五十五年法律第六十五号です。
  3. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  4. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想

(農業経営基盤強化促進基本方針)

第5条

都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向

二効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標

三新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標

四農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項

五効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標

六農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

3都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。

4基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

5都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

7都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(農業経営基盤強化促進基本構想)

第6条

市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。

2基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一農業経営基盤の強化の促進に関する目標

二農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

三農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標

四前二号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項

五効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項

六農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項

3基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

6市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第七項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。

第二節 農地中間管理機構の事業の特例等

(農地中間管理機構の事業の特例)

第7条

農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業のほか、次に掲げる事業を行う。

一農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。)

二農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業

三第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人をいう。第三章の二において同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業

四農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

(事業規程)

第8条

農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3都道府県知事は、事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。

一基本方針に適合するものであること。

二第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう前条各号に掲げる事業を実施すると認められること。

三その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

4都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。

第九条

第9条

農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2前条第三項及び第四項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。

(承認の取消し)

第10条

都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。

一農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。

二農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。

三農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)

第11条

農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条、第十六条、第二十二条第一項、第二十七条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第十三条、第二十二条第一項並びに第三十条第一項及び第二項中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第十六条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第二十七条第一項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に規定する信託」とする。

2前項の場合において、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画には、第七条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。この場合における農地中間管理機構についての同法第十八条第二項並びに第五項第一号及び第二号の規定の適用については、同条第二項第一号中「農地中間管理権の設定等又は」とあるのは「農地中間管理権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ハ中「農地中間管理権の設定等」とあるのは「農地中間管理権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の相手方及び方法」とあるのは「決済の相手方及び方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価並びにその支払の相手方及び方法」と、同項第二号中「賃借権の設定等又は」とあるのは「賃借権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ロ中「又は農作業の委託」とあるのは「若しくは所有権の移転又は農作業の委託」と、同号ニ中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の方法」とあるのは「決済の方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)及びその支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法」と、同条第五項第一号中「及び農地中間管理事業規程」とあるのは「、農地中間管理事業規程及び農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する事業規程」と、同項第二号中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。

(指定)

第11条の2

農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第七条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

4農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(業務)

第11条の3

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

一農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。

二農地中間管理機構に対し、前号に規定する事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。

三農地中間管理機構に対し、第一号に規定する事業の実施のための助成を行うこと。

四第七条各号に掲げる事業に関する啓発普及を行うこと。

五第七条各号に掲げる事業に関する調査研究を行い、及びこれらの事業に従事する者の研修を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第11条の4

支援法人は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(業務規程の認可)

第11条の5

支援法人は、第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。

(事業計画等)

第11条の6

支援法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第11条の7

支援法人は、債務保証業務を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(報告徴収)

第11条の8

農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

(改善命令)

第11条の9

農林水産大臣は、第十一条の三各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第11条の10

農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一支援法人が第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。

二支援法人が第十一条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三支援法人が前条の規定による命令に違反したとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第三節 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備等

(農業経営・就農支援センター)

第11条の11

都道府県は、その区域内において農業を担う者の確保及び育成を図るため、次に掲げる業務を行う拠点(次条第一項において「農業経営・就農支援センター」という。)としての機能を担う体制を整備するものとする。

一経営管理の合理化その他の農業経営の改善、農業経営の円滑な継承及び農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)のために必要な助言、指導その他の農業経営に関する援助を行うこと。

二新たに農業経営の開始又は農業への就業をしようとする者(以下この条において「就農等希望者」という。)及び就農等希望者(法人を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの相談に応じ、並びに当該者に対し、農業経営の開始又は農業への就業に関する情報の提供その他の援助を行うこと。

三次条第一項の規定により提供された情報を活用し、就農等希望者の希望に応じ、当該就農等希望者を市町村その他の関係者に紹介し、農業経営の開始又は農業への就業のために必要な調整その他の援助を行うこと。

(農業を担う者の確保及び育成を図るための国等の援助)

第11条の12

国、地方公共団体、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う者、農業委員会、農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農地中間管理機構その他の関係者は、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報を収集し、相互に提供するように努めるものとする。

2前項に規定する関係者は、相互に連携協力し、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。

一第十三条第二項に規定する認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置及び農業経営の円滑な継承のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助

二第十四条の五第二項に規定する認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助

三前二号に掲げる措置のほか、農業を担う者の確保及び育成を図るために必要な情報の提供、農業を担う者に対する農用地についての利用権の設定等、農業の技術又は経営方法の習得及び農業経営の確立の支援その他の措置

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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