農業経営基盤強化促進法 第9条
- 農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第9条は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第9条の条文原文は「農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第9条は第二節 農地中間管理機構の事業の特例等に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第9条の前の条は農業経営基盤強化促進法第8条です。
- 農業経営基盤強化促進法第9条の次の条は農業経営基盤強化促進法第10条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/9