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農業経営基盤強化促進法 第10条(承認の取消し)

  1. 都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。
  2. 一農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定を取り消されたとき。
  3. 二農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条の規定による命令に違反したとき。
  4. 三農地中間管理機構が次条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  5. 2.都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

承認の取消しとは何ですか?

定義承認の取消しとは、農業経営基盤強化促進法第10条に定められた規定で、「都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法第10条(承認の取消し)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法第10条の条文原文は「都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法第10条は第二節 農地中間管理機構の事業の特例等に置かれています。
  4. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  5. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業経営基盤強化促進法第10条の前の条は農業経営基盤強化促進法第9条です。
  7. 農業経営基盤強化促進法第10条の次の条は農業経営基盤強化促進法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/10

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