農業経営基盤強化促進法 第8条(事業規程)
- 農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 2.事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
- 3.都道府県知事は、事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。
- 一基本方針に適合するものであること。
- 二第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう前条各号に掲げる事業を実施すると認められること。
- 三その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
- 4.都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。
この条文の基本情報
事業規程とは何ですか?
定義事業規程とは、農業経営基盤強化促進法第8条に定められた規定で、「農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第8条(事業規程)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第8条の条文原文は「農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第8条は第二節 農地中間管理機構の事業の特例等に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第8条の前の条は農業経営基盤強化促進法第7条です。
- 農業経営基盤強化促進法第8条の次の条は農業経営基盤強化促進法第9条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/8