受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業経営基盤強化促進法 第6条(農業経営基盤強化促進基本構想)

  1. 市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
  2. 2.基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一農業経営基盤の強化の促進に関する目標
  4. 二農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
  5. 三農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
  6. 四前二号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
  7. 五効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  8. 六農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
  9. 3.基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
  10. 4.市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
  11. 5.市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
  12. 6.市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第七項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。

この条文の基本情報

農業経営基盤強化促進基本構想とは何ですか?

定義農業経営基盤強化促進基本構想とは、農業経営基盤強化促進法第6条に定められた規定で、「市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法第6条(農業経営基盤強化促進基本構想)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法第6条の条文原文は「市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法第6条は第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想に置かれています。
  4. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  5. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業経営基盤強化促進法第6条の前の条は農業経営基盤強化促進法第5条です。
  7. 農業経営基盤強化促進法第6条の次の条は農業経営基盤強化促進法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›