農業経営基盤強化促進法 第16条
同意市町村の農業委員会は、認定農業者又は認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、当該申出の内容(当該申出の内容が第十九条第一項に規定する地域計画の区域内の農用地に係るものである場合には、当該申出の内容及び当該地域計画の内容)を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第16条は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第16条の条文原文は「同意市町村の農業委員会は、認定農業者又は認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出があつた場合には、当該申出の内容(当該申出の内容が第十九条第…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第16条は第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第16条の前の条は農業経営基盤強化促進法第15条です。
- 農業経営基盤強化促進法第16条の次の条は農業経営基盤強化促進法第16条の2です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/16