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農業経営基盤強化促進法 第34条(事務の区分)

  1. この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
  2. 一第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条第一項の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
  3. 二第十二条第六項、第七項及び第十一項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第六項の規定により読み替えて適用する第十二条第十三項及び第十四項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)
  4. 三第十二条第十三項及び第十四項、第十三条の二第四項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項並びに第十三条の二第五項の規定により読み替えて適用する第十二条第六項及び第十一項(これらの規定を第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(第十二条第三項第二号の土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる農業経営改善計画に係るものに限る。)

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、農業経営基盤強化促進法第34条に定められた規定で、「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業経営基盤強化促進法第34条(事務の区分)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
  2. 農業経営基盤強化促進法第34条の条文原文は「この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一…」で始まります。
  3. 農業経営基盤強化促進法第34条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
  5. 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業経営基盤強化促進法第34条の前の条は農業経営基盤強化促進法第33条の2です。
  7. 農業経営基盤強化促進法第34条の次の条は農業経営基盤強化促進法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065
  • 本サイト収録農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/34

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