農業経営基盤強化促進法 第30条(資金の貸付け)
- 国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、その行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の額を無利子で貸し付けることができる。
- 2.前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。
この条文の基本情報
資金の貸付けとは何ですか?
定義資金の貸付けとは、農業経営基盤強化促進法第30条に定められた規定で、「国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、その行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第30条(資金の貸付け)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第30条の条文原文は「国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、その行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第30条は第五章 雑則に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第30条の前の条は農業経営基盤強化促進法第29条です。
- 農業経営基盤強化促進法第30条の次の条は農業経営基盤強化促進法第30条の2です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/30