農業経営基盤強化促進法 第29条(農業協同組合法等の特例)
- 第二十三条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。
- 2.前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。
この条文の基本情報
農業協同組合法等の特例とは何ですか?
定義農業協同組合法等の特例とは、農業経営基盤強化促進法第29条に定められた規定で、「第二十三条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第29条(農業協同組合法等の特例)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第29条の条文原文は「第二十三条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことがで…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第29条の前の条は農業経営基盤強化促進法第28条です。
- 農業経営基盤強化促進法第29条の次の条は農業経営基盤強化促進法第30条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/29