農業経営基盤強化促進法 第21条(農業委員会による利用権の設定等の促進等)
- 同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の農用地等について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「所有者等」という。)に対し、当該農用地等について農地中間管理機構に利用権の設定等を行うことを積極的に促すものとする。
- 2.地域計画の区域内の農用地等の所有者等は、当該農用地等について農地中間管理機構に対する利用権の設定等を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
農業委員会による利用権の設定等の促進等とは何ですか?
定義農業委員会による利用権の設定等の促進等とは、農業経営基盤強化促進法第21条に定められた規定で、「同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の農用地等について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業経営基盤強化促進法第21条(農業委員会による利用権の設定等の促進等)は、日本の農業経営基盤強化促進法に含まれる条文です。
- 農業経営基盤強化促進法第21条の条文原文は「同意市町村の農業委員会は、地域計画の区域内において、当該地域計画の達成に資するよう、当該区域内の農用地等について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借…」で始まります。
- 農業経営基盤強化促進法第21条は第二節 利用権の設定等の促進に置かれています。
- 農業経営基盤強化促進法の公布日は昭和55年5月28日です。
- 農業経営基盤強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業経営基盤強化促進法第21条の前の条は農業経営基盤強化促進法第20条です。
- 農業経営基盤強化促進法第21条の次の条は農業経営基盤強化促進法第22条です。
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- 正式書式
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065 - 本サイト収録
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000065/21